○河内長野市図書館協議会規則
平成13年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立図書館条例(昭和42年河内長野市条例第17号)第7条の規定に基づき、河内長野市図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員等の出席)
第4条 会長は、協議会において必要があると認めたときは、関係職員等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、河内長野市立図書館において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。