○河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成13年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 助産の実施を希望する妊産婦又は法第22条第2項の規定により当該妊産婦の依頼を受けた助産施設は、助産施設入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした時から助産施設に入所するまでの間に行わなければならない。

3 母子保護の実施を希望する保護者又は法第23条第2項の規定により当該保護者の依頼を受けた母子生活支援施設は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に必要な書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

(入所決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、事実等の確認及び内容の審査を行い、助産の実施及び母子保護の実施の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)を助産の実施を決定した妊産婦に交付するとともに、入所助産施設に対してその写しを送付するものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)を母子保護の実施を決定した保護者に交付するとともに、入所母子生活支援施設に対してその写しを送付するものとする。

4 福祉事務所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)を助産の不実施を決定した妊産婦に交付するものとする。

5 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)を母子保護の不実施を決定した保護者に交付するものとする。

6 福祉事務所長は、母子生活支援施設に対して、入所世帯の状況、母子保護の実施理由等を通知することにより、その施設が当該世帯の自立を支援するための便宜を図るものとする。

(解除)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施前に妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び当該妊産婦が入所することになっていた助産施設に対し、助産実施解除通知書(様式第7号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等により母子保護の実施を解除した場合は、当該保護者及び当該保護者が入所している母子生活支援施設に対し、母子保護実施解除通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第13条の規定による改正前の河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により行われた助産又は母子保護の実施の申込み、助産施設の入所決定並びに助産及び母子保護の実施解除については、この規則による改正後の河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により行われた助産又は母子保護の実施の申込み、助産施設の入所決定並びに助産及び母子保護の実施解除については、この規則による改正後の河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により行われたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成13年3月30日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)