○河内長野市規則の用語等の統一に関する措置規則
平成13年3月28日
規則第17号
(用語等の統一の基準)
第2条 規則に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(法令及び例規の引用)
第3条 規則の条文中、引用した法令等については、「○○法(平成 年法律第 号)」等と表記を統一するものとする。
2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「○○条例(平成 年河内長野市条例第 号)」等と表記を統一するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
あたる | 当たる | すでに | 既に |
あてる | 充てる | すみやかに | 速やかに |
うける | 受ける | ただちに | 直ちに |
および | 及び | つぎ | 次 |
およぼす | 及ぼす | つど | 都度 |
かかげる | 掲げる | ならびに | 並びに |
かかる | 係る | はかる | 図る |
がたい | 難い | はじめて | 初めて |
こえる | 超える | または | 又は |
さらに | 更に | もしくは | 若しくは |
したがう | 従う |
|
|
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
於いて | おいて | 但し | ただし |
概ね | おおむね | 為 | ため |
恐れ | おそれ | 出来る | できる |
下さい | ください | 通り | とおり |
事 | こと | 又 | また |
毎 | ごと |
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3 送り仮名の補正
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
当る | 当たる | 少い | 少ない |
写 | 写し | ただし書き | ただし書 |
行なう | 行う | 届け出 | 届出 |
終る | 終わる | 見積 | 見積り |
格付け | 格付 | 見取り図 | 見取図 |
4 漢字の書き替え等
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
才 | 歳 | 附随 | 付随 |
車輌 | 車両 | 附する | 付する |
年令 | 年齢 | 付属 | 附属 |
附近 | 付近 | 掘さく | 掘削 |
巾員 | 幅員 |
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