○河内長野市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成13年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例(平成13年河内長野市条例第3号)第5条の規定に基づき、河内長野市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、河内長野市の人権施策を推進するために、市長の諮問に応じ、調査、審議及び答申し、並びに人権に関する諸課題について調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 人権関係団体関係者

(4) 市民

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成13年3月28日 規則第14号

(平成16年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月28日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年9月30日 規則第43号
平成16年12月20日 規則第48号