○河内長野市消防職員服務規程

平成12年5月25日

消訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)河内長野市職員服務規則(平成2年河内長野市規則第23号)その他の法令等に定めがあるもののほか、河内長野市消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の任務を深く自覚し、全力を挙げてその職責の遂行にあたらなければならない。

(融和協調)

第3条 職員は、相互の融和と協調を高め、一致団結して消防の目的達成に努めなければならない。

(接遇)

第4条 職員は、市民等の接遇にあたっては、常に礼儀正しく、親切丁寧及び公正、迅速を旨とし、職業、地位、服装等によって対応を異にしてはならない。

(服装等の端正)

第5条 職員は、常に服装及び身体を端正かつ清潔に保つよう心がけなければならない。

2 職員は、常に次に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)が勤務の性質上、その携帯を免除したものについては、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 消防公務之証

(服務の心得)

第6条 職員は、常に清廉の保持に努め、消防事務に支障をおよぼし又は消防の信用を失墜することのないよう心がけなければならない。

2 職員は、その理由のいかんを問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職務に支障を及ぼすと認められる贈与、もてなし等を受け、又は求めること。

(2) 物品の購入、金品の貸借、飲食等にその身分を利用して、不当の利益を受け、又は他人に受けさせること。

(3) 消防用設備、機械器具等を紹介するため、特定の業者を支持し、又は職務上の地位を利用すること。

(4) 職務上必要な場合のほか、私宅その他職務に関係のない場所で、職務に関し市民等と応接すること。

(5) 地方公務員法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けた場合を除き、営利を目的とした兼職、兼業を行うこと。

(事故等の報告)

第7条 職員は、職務の執行にあたって事故等があったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(能率の向上と経費の節減)

第8条 職員は、職務の執行にあたり、常に職務能率の向上と経費の節減に努めなければならない。

(設備及び物品の取扱い)

第9条 職員は、庁舎、機械器具、調度品その他の設備を大切に取り扱わなければならない。

(年次休暇等の願出)

第10条 年次休暇、遅刻、早退、病気休暇又は特別休暇の願出は、休暇等届(様式第1号)による。

(管外旅行の届出)

第11条 職員は、管外旅行(河内長野市域外の旅行をいう。)をしようとするときは、管外旅行届(様式第2号)により旅行先、期間等を所属の課長に届け出なければならない。ただし、課長級以上の職員にあっては、消防長に届け出るものとする。

(退職願)

第12条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故防止等)

第13条 職員は、庁内の火の始末、盗難の防止、整理整頓、衛生の保持等について、常に注意しなければならない。

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月28日消訓第14号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日消訓第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

河内長野市消防職員服務規程

平成12年5月25日 消防長訓令第9号

(平成13年4月1日施行)