○河内長野市上下水道部公正入札調査委員会規程

平成12年12月8日

水管規程第15号

(設置)

第1条 河内長野市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、設計その他の請負(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、河内長野市上下水道部公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を遂行するために、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札談合に関する情報があった場合の事情聴取の実施

(2) 入札談合に関する情報があった場合の入札の延期その他の適切な対応についての審議

(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の適切な対応についての審議

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。

委員長 入札談合に関する情報に係る工事等(以下「当該工事等」という。)の契約を担当する部長

副委員長 当該工事等の契約を担当する理事(以下「担当理事」という。) 担当理事を置かない場合は当該工事等の契約を担当する副理事(以下「担当副理事」という。)をもって充てる。担当副理事を置かない場合は、当該工事等の契約を担当する課長をもって充てる。

委員 当該工事等を所掌する部長(委員長となった場合は除く。)

当該工事等を所管する課長(副委員長となった場合は除く。)

当該工事等を所掌する課の参事、課長補佐又は主幹のうち、委員長が指名する者

当該工事等の契約を担当する課長(副委員長となった場合は除く。)

当該工事等の契約を担当する課の参事、課長補佐又は主幹のうち、委員長が指名する者

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成12年12月15日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部公正入札調査委員会規程

平成12年12月8日 水道事業管理規程第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成12年12月8日 水道事業管理規程第15号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成22年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号