○河内長野市職員倫理規程

平成12年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理を確立することにより、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が現在の職務としてその事務に携わるものの相手方及び当該職員が過去3年間に職務としてその事務に携わったものの相手方であって次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市の行政庁から許認可等(河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けて事業を営んでいる事業者等(法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管財人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)又は市の行政庁に対し、許認可等の申請(行政手続条例第2条第4号に規定する申請をいう。以下この号において同じ。)をしている事業者等及び事業者等以外の個人(以下単に「個人」という。)若しくは許認可等の申請をしようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(2) 市の機関(行政手続条例第2条第6号に規定する市の機関をいう。以下同じ。)が条例等(行政手続条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)に基づき行う検査、監査その他これに準ずるものとして任命権者が定めるものの対象となる事業者等及び個人

(3) 市から補助金等の交付を受けて当該補助金等の交付対象となる事務若しくは事業を行っている事業者等及び個人又は市に対し補助金等の交付を申請している事業者等及び個人若しくは補助金等の交付を申請しようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(4) 市の行政庁がする不利益処分(行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の名あて人である事業者等及び個人並びに市の行政庁が不利益処分をしようとしている場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び個人

(5) 市が行う行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び個人

(6) 市の機関の所掌に係る事業を行う事業者等

(7) 市との間において契約を締結している事業者等及び個人又は市に対し、契約の申込みをしている事業者等及び個人若しくは契約の申込みをしようとしていることが客観的に明らかである事業者等及び個人

(8) 前各号に掲げるもののほか、市に対して、具体的作為若しくは不作為を求めている事業者等及び個人又は具体的作為若しくは不作為を求めようとしていることが客観的に明かである事業者等及び個人

2 この規程において、「所属長」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者をいう。

(1) 課長補佐級以下の職員にあっては、所属の課長等の職員

(2) 副理事級及び課長級の職員にあっては、所属の部長等の職員

(3) 部長級の職員にあっては、担当副市長

(基本的心構え)

第3条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、自らを厳しく律することによって、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、常に公正に職務に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、利害関係者との接触については、市民の疑惑を招くことのないよう留意しなければならない。

4 職員は、法の定めるところにより許可を得て兼業を行う場合にあっては、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるとき又はそのような行為若しくは前項の行為を求める要求があったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な服務の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 所属長は、前条第2項の規定により部下職員から報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるものとし、当該報告の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められるときは、第12条に規定する倫理委員会に不当行為通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、公務員倫理の確立に資するよう、職員への研修の実施、市民への情報公開及び本市に関係する業者等への指導啓発を行うなど必要な措置を講じなければならない。

(利害関係者との禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者との間で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること(自己の費用を負担する場合を含む。)

(3) ゴルフその他の遊技又は旅行(公務出張を除く。)をすること(自己の費用を負担する場合を含む。)

(4) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 金銭、小切手、商品券、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花等としての贈与を含む。)を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(8) 無償で役務の提供を受けること。

(9) 無償で物品又は不動産の貸与を受けること。

(10) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けを除く。)を受けること。

(11) 未公開株式を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)を受けること。

2 前項第6号の規定の適用については、次の各号に掲げる差額は、同号に規定する金銭の贈与がなされたものとみなす。

(1) 利害関係者から物品又は不動産を購入する場合において、当該購入の対価の額が当該物品又は不動産の通常一般の価額に比して著しく低いときは、当該購入対価の額と当該価額との差額

(2) 利害関係者から役務の提供を受ける場合において、当該提供の対価の額が当該役務の通常一般の価額に比して著しく低いときは、当該提供対価の額と当該価額との差額

(3) 利害関係者から物品又は不動産の貸与を受ける場合において、当該貸与に係る使用料の額が当該物品又は不動産の通常一般の使用料の額に比して著しく低いときは、当該貸与に係る使用料の額と当該通常一般の使用料の額との差額

(4) 利害関係者から金銭の貸付けを受ける場合において、当該貸付に係る利息が通常一般の利息に比して著しく低いときは、当該貸付に係る利息と当該通常一般の利息の差額

(禁止行為の例外)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができるものとする。

(1) 職員が職務として参加する会議その他の会合において、利害関係者から無償で湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子の提供を受けること。

(2) 職員が職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から無償で事務用物品の貸与を受けること。

(3) 利害関係者から一般に広く配布される宣伝用物品又は記念品の贈与を受けること。

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができるものとする。

3 職員は、本市が実施した研修又は本市から派遣されて参加した研修を同時に受講した関係がある者であって、利害関係者に該当する者と共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項第2号の規定にかかわらず、会食することができるものとする。

(承認事項)

第9条 第7条第1項の規定は、職務上必要な会議等において対価を支払って会食する場合又は多数の者が出席する立食パーティーにおいて、他の招待された者と同様に記念品等の提供を受ける場合であって、次の各号に掲げる場合には適用しないものとする。

(1) 所属長に対して事前に利害関係者との会議等への出席に関する事前届出書(様式第2号)を提出し、職務の遂行上必要であり、かつ、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められ、その承認を得た場合

(2) 職務の遂行上必要と認められるものであって、やむを得ない事情により前号の承認をすることができない場合

2 前項第2号の場合にあっては、事後速やかに事前に届られなかった理由を付して利害関係者との会議等への出席に関する事後報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(相談窓口等の設置)

第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、総合政策部人事課に相談窓口を設置する。

2 相談窓口に職員相談員を置く。

3 職員相談員は、総合政策部人事課長をもって充てるものとする。

4 職員相談員は、次条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うものとする。

(相談事項)

第11条 職員は、自ら行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第7条第1項に規定する行為に該当するかどうかを判断することができない場合等には、職員相談員に相談し、その指示に従うものとする。

(倫理委員会の設置)

第12条 本市における公務員倫理及び法令遵守体制の確立並びに服務規律の徹底を図り、その確保について調査を行い、公正な職務の遂行を確保するため、河内長野市職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を設置する。

(委員等)

第13条 倫理委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、職員の職務遂行及び職務に係る倫理の保持に関して公正な判断をすることができ、公務員倫理及び法令遵守体制に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 倫理委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(倫理委員会の職務)

第14条 倫理委員会は、第5条第2項の規定により通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。この場合において、倫理委員会は、第5条第2項の規定により通知した所属長に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

2 倫理委員会は、前項の調査において、必要があると認めるときは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えるものとする。

3 倫理委員会は、第1項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為(以下「不当行為」という。)があったと認められる場合においては、その旨を不当行為報告書(様式第4号)により任命権者に報告しなければならない。

4 論理委員会は、第5条第2項の規定により通知した所属長に、第1項の調査の結果を通知しなければならない。

5 第3項に規定する報告を受けた任命権者は、その旨を市長に報告しなければならない。

6 倫理委員会は、第1項から第4項までに規定するもののほか、次の事項を所掌する。

(1) 公務員倫理の確保及び法令遵守体制の整備に関し、調査及び研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) 職員に利害関係者との接触について市民の疑惑を招くおそれがあると認められる場合の事情聴取等の調査に関すること。

(倫理委員会の会議等)

第15条 倫理委員会は、委員長が招集する。

2 倫理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 倫理委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(倫理委員会の庶務)

第16条 倫理委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(違反行為があった場合の処分等)

第17条 職員に第4条各項又は第7条第1項の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の所属長は、総合政策部人事課長と連絡をとりつつ、直ちに必要な調査を開始するとともに、倫理委員会に通知するものとする。

2 倫理委員会は、前項の規定による通知があった場合において、当該職員に第4条各項又は第7条第1項の規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 倫理委員会は、前項に規定する調査の結果、当該職員が第4条各項又は第7条第1項の規定に違反する行為があったと認められる場合においては、当該職員の任命権者にその旨を報告しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による報告があったときは、その違反の程度に応じ、その職員に対し法第29条に基づく懲戒処分等の措置を講ずるものとする。

(委任)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(河内長野市職員服務規律基準に関する訓令の廃止)

2 河内長野市職員服務規律基準に関する訓令(昭和50年河内長野市訓令第1号)は、廃止する。

(平成15年9月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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河内長野市職員倫理規程

平成12年12月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成12年12月1日 訓令第2号
平成15年9月30日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成19年3月9日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成22年3月9日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号