○河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金交付要綱

平成12年11月21日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の工業団体が、新技術の共同開発を実施しようとする場合、予算の範囲内において、その事業費の一部を補助することにより、地場産業の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で工業に属する事業を主たる事業として営むもの3社以上を構成員とする団体(任意団体を含む。)であって、いずれも市域内に主たる事務所を有するもの

(2) 前号に準ずるもので、市長が適当と認める団体

(補助の対象となる共同開発事業)

第3条 補助の対象となる新技術の共同開発事業は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 新技術の開発実用化を目的とする事業で、市長が適当と認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

2 前項の新技術の共同開発は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 補助金の交付決定に係る会計年度の3月末日までに完了する見込みのあるもの

(2) 申請者自らが主体となり実施するもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、新技術の共同開発に直接必要な経費で、次の各号の費目に属し、その研究開発期間に取得され、かつ、原則として支払われたものとする。

(1) 原材料・副資材の購入に関する経費

(2) 構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(3) 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助率及び限度額)

第5条 補助金の額は、補助対象となる経費の50パーセント以内の額とし、その総額は1会計年度当たり1,000万円を限度とする。この場合において、補助対象となる経費の50パーセント以内の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業内容説明書(様式第3号)

(3) 当該研究開発に係る工業所有権を有する場合(出願中を含む。)は、その特許申請書の写し

(4) 技術指導受入費を補助金の交付対象とする申請については、技術導入計画書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 前項に規定する書類の提出部数は、正副各1通とする。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該書類についてその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付額を決定し、当該申請をした団体に対して河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、当該申請をした団体に対し、その旨を書面で通知するものとする。

(補助事業等の変更の承認)

第8条 補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容を変更する場合は、速やかに河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業変更承認申請書(様式第6号)(以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業遅延等報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、補助事業に要する経費の配分のうち各区分ごとの配分額の20パーセント以内の金額の変更については、同項の申請を要しない。

(変更に係る交付の決定)

第9条 市長は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、当該変更承認申請に係る書類等により内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付額の決定を変更し、河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金交付変更決定通知書(様式第9号)により当該申請をした団体に通知するものとする。

(補助申請の取下げ)

第10条 補助金の交付申請を取り下げることができる期間は、第7条第1項及び前条の通知を受け取った日から10日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 申請者は、補助事業の遂行状況について、河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業遂行状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の使用状況について調査することができる。

(実績報告)

第12条 申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)又は補助金の交付決定に係る会計年度の2月末を経過したときは、その日から10日以内に河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業実績報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付した補助金をこの要綱に定める目的以外に使用したとき。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第14条 申請者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金概算払請求書(様式第12号)又は河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金精算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第15条 申請者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を作成し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械等(以下「財産」という。)を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、 交換し、 貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過する以前に当該財産を処分しようとするときは、あらかじめ河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助事業財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の財産の処分の承認をした申請者が、当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を納付させることができるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市製造業新技術共同開発事業支援補助金交付要綱

平成12年11月21日 要綱第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年11月21日 要綱第61号
平成13年3月30日 要綱第25号
令和4年3月28日 要綱第19号