○文化財保存事業補助金交付要綱
平成12年11月1日
要綱第59号
(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)に基づき指定、登録又は選定されている文化財の管理、修理、継承等に必要な経費について、予算の範囲内で、補助金を交付することにより、文化財の保存及び活用を図り、もって後世へ地域文化を継承することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 有形文化財、有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録文化財については、所有者その他保存に当たることを適当と認めるもの
(2) 無形文化財及び無形民俗文化財については、保持者、保存団体その他保存に当たることを適当と認めるもの又は記録の所有者
(3) 選定保存技術については、保持者又は保存団体
(補助対象)
第3条 有形文化財の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
ア 警報設備、消火設備又は避雷設備に係る工事
イ 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事又は鳥虫害駆除業務
カ 擁壁排水施設に係る工事
キ 危険木対策
ク 保護柵等に係る工事
ケ 住宅管理業務(住宅に供されている建造物の環境整備及び見回り看視)
コ 防災設備保守点検業務
(2) 建造物の解体修理、半解体修理、塗装修理、部分修理、移築修理又は屋根葺替
ア 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗設備又は防犯設備の設置に係る工事
イ 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事(薫蒸事業及び殺虫事業を含む。)
カ 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)
キ 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事
ク 保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替等に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)
ケ 防災設備保守点検業務
(4) 美術工芸品の修理又は保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調若しくは修理
2 無形文化財の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 刊行物、映像等の記録作成
(2) 伝承者養成のため保持者又は保持団体が行う研修会、研修発表会、講習会等の開催
(3) 伝承者養成のため保持者又は保持団体が行う実技指導
(4) 前2号に掲げるもののほか、保持者又は保持団体が行う伝承者の養成に必要な事業
(5) 指定無形文化財の保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理
3 有形民俗文化財の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
ア 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗設備又は防犯設備の設置に係る工事
イ 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事又は鳥虫害駆除業務
カ 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)
キ 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事
ク 有形民俗文化財の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)
ケ 保護柵等の設置に係る工事
コ 防災設備保守点検業務
ア 解体修理、半解体修理、屋根葺替、塗装修理、部分修理、移築修理その他必要な修理(はく落止め、腐食防除工事等)
イ 保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調又は修理
4 無形民俗文化財及び選定保存技術の補助対象は、第2項の規定を準用する。
5 史跡名勝天然記念物の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
ア 警報設備、消火設備又は避雷設備の設置に係る工事
イ 害虫防除
ウ 樹木のせん定(庭園に限る。)
エ 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事
オ 防災設備保守点検業務
カ 施設管理業務(環境整備及び見回り看視)
ア 消火設備又は避雷設備の設置に係る工事
イ 給餌
ウ 管理業務施設(管理小屋、倉庫、運搬施設等)に係る工事
エ 病害虫駆除
オ 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事
カ 防災設備保守点検業務
ア 旧宅、城郭等の建造物、堀等の復原及び修理工事
イ 庭園等の石組み、植裁、整地、給排水施設等に係る工事
ウ 墳墓等の盛土、石積、排水施設等に係る工事
エ その他史跡又は名勝の保存のために必要な復旧に係る工事
ア 保護増殖施設の設置に係る工事
イ 育種、補植、個体数管理、繁殖力維持、自然状態の復原等適当と認める事業
7 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める文化財の管理等に係る事業は、補助対象とする。
(1) 法又は府条例に基づき登録された登録文化財の補助金の額は、補助対象となる事業費の4分の1以内で1,150万円を限度とする。
(2) 無形文化財、無形民俗文化財又は選定保存技術の伝承者養成のための事業の補助金の額は、補助対象となる事業費の2分の1以内でそれぞれ30万円を限度とする。
(3) 法又は府条例に基づき指定された有形文化財、有形民俗文化財又は史跡天然記念物の防災設備保守点検業務、住宅管理業務及び施設管理業務の補助金の額は補助対象となる事業費の2分の1以内で、法又は府条例の規定により登録された登録文化財の伝承者養成のための事業の補助金の額は補助対象となる事業費の4分の1以内でそれぞれ15万円を限度とする。
(4) 法又は府条例の規定により登録された登録文化財の防災設備保守点検業務、住宅管理業務及び施設管理業務の補助金の額は、それぞれ補助対象となる事業費の4分の1以内で7万円を限度とする。
2 前項の場合において、国若しくは大阪府又は国及び大阪府から補助金が交付される場合は、その事業費の総額から国若しくは大阪府又は国及び大阪府の補助金の額を差し引いた額を補助対象となる事業費とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付等)
第7条 申請者は、文化財保存事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第8条 申請者が補助事業の内容を変更しようとするときは、文化財保存事業変更承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業が完了したときは、文化財保存事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実地検査等)
第10条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要であると認めるときは、補助金の交付を受けたものに対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規定に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(河内長野市指定文化財保存事業費補助金交付要綱の廃止)
2 河内長野市指定文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和59年河内長野市要綱第5号)は、廃止する。
(河内長野市指定文化財住宅管理助成金交付要綱の廃止)
3 河内長野市指定文化財住宅管理助成金交付要綱(平成6年河内長野市要綱第18号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成22年2月25日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、平成22年4月1日以後に補助金の交付対象となる文化財の保存事業を行った者について適用し、同日前に補助金の交付対象となる文化財の保存事業を行った者の補助金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日要綱第44号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。