○河内長野市消防火災調査規程
平成12年9月29日
消訓第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 断定 各資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるものをいう。
(3) 推定 各資料の証明力のみによっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎とし専門的立場から見て、合理的にその原因が推測できるものをいう。
(4) 不明 原因を決定する資料が全くないとき又は若干の資料があっても、それらの資料の証明力が極めて少なく専門的立場から見てもその原因が合理的に判断できないものをいう。
(準用規定)
第4条 火災の種別、件数、火災による損害その他調査について必要な事項の意義、区分及び算出基準等については、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通達)に定める規定を準用するものとする。
(調査の区分)
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第6条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、調査の責任を有する。
(体制の確立)
第7条 消防長及び署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。
3 署長は、円滑な調査業務の運営及び調査技術の向上を図るため、消防署警備第1課及び警備第2課の指導的立場にある者のうちから、各課1名の主任調査員を選任するものとする。
(調査の実施)
第8条 署長は、火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、河内長野市消防署の組織等に関する規程((平成26年河内長野市消防長訓令第16号)に基づく事務分担表により調査員を定め、調査に従事させるものとする。
3 署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。
(主任調査員の役割)
第9条 主任調査員は、調査業務を適正に推進するため、調査員及び担当者に対し、積極的に指導又は助言を行うものとする。
(調査員の心得)
第10条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
2 調査は、調査員のみの任務と心得ることなく、全職員がそれぞれの分担部署において細心の注意を払い、綿密な観察、聞き込み等を行わなければならない。
(調査の原則)
第11条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第12条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他の関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。なお、写真は、火災実況見分・原因判定書(様式第1号)に貼付し、説明を記載しなければならない。また、記録した写真については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、河内長野市情報セキュリティポリシー等を遵守し、取り扱わなければならない。
4 調査員は、実況見分及び関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第13条 署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の取扱い)
第14条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第15条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(照会)
第16条 消防長又は署長は、必要があるときは、関係機関に対し必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(資料の提出及び報告)
第17条 消防長又は署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し任意により資料の提出及び報告を求めることができる。
2 消防長又は署長は、資料の提出及び報告が前項により難い場合は、り災物件の関係者に対し資料の提出及び報告を命じることができる。
(鑑定)
第19条 消防長又は署長は、火災原因調査に必要があるときは、公的機関及び関係機関に鑑定を依頼することができる。
(火災損害調査)
第20条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 消防長又は署長は、り災物件の関係者に火災損害申告書(様式第6号)を提出させなければならない。
(調査報告)
第21条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(様式第7号)により、消防長に報告しなければならない。この場合において、次の書類を添付するものとする。
(1) 火災損害調査書(様式第8号)
(2) 調査関係書類目録(様式第9号)
(3) 火災実況見分・原因判定書
(4) 火災状況書(様式第10号)
(5) 現場聞込み状況書(様式第11号)
(6) 質問調書
(7) 防火管理等調査書(様式第12号)
(8) 火災損害申告書
(9) その他必要な書類
2 調査員は、前項の規定にかかわらず、火災の程度が軽易な場合であって消防行政上並びに刑事及び民事訴訟上支障がないと認めるときは、火災調査報告書に火災損害調査書、火災実況見分・原因判定書、現場聞込み状況書及び火災損害申告書の添付により、消防長に報告することができる。
(火災原因の判定)
第22条 火災原因の判定は、火災の実況見分及び質問その他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
(出火原因の決定区分)
第23条 消防長又は署長は、出火原因を決定するときは、調査資料及び信ぴょう力の多寡によって、これを断定、推定及び不明の3段階に区分するものとする。
(即報)
第24条 調査の責任者は、火災の状況について、その概況を消防長に即報しなければならない。
(り災証明)
第25条 消防長は、り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があった場合は、別に定めるところにより、り災証明書を交付することができる。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日消訓第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消訓第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消訓第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市消防火災調査規程及び河内長野市消防訓練実施指導要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市消防火災調査規程及び河内長野市消防訓練実施指導要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成19年3月26日消訓第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日消訓第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消訓第16号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日消訓第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消訓第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日消訓第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。