○河内長野市消防警防規程

平成12年9月29日

規程第27号

河内長野市消防警備規程(昭和40年河内長野市規程第15号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 警防活動組織(第5条~第8条)

第3章 警防に係る業務

第1節 警防担当区、消防水利、警防調査等(第9条・第10条)

第2節 警防計画(第11条・第12条)

第3節 自衛消防訓練指導、査察、調査等(第13条~第17条)

第4章 警防活動

第1節 通則(第18条~第28条)

第2節 災害出動(第29条~第32条)

第3節 指揮体制(第33条~第37条)

第4節 消火活動、救助活動、救急活動等(第38条~第49条)

第5章 警戒(第50条~第53条)

第6章 非常警備

第1節 非常警備(第54条~第56条)

第2節 非常招集(第57条~第61条)

第7章 火災警報(第62条・第63条)

第8章 安全管理(第64条~第66条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災を警戒し、鎮圧し、火災、地震等の災害及び事故(以下「災害」という。)に際し、消防の機能を最高度に活用して、被害を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集、検討及び統計、警防訓練、警防調査、地水利調査、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の点検整備、査察、各種訓練指導その他これらに附帯するものをいう。

(2) 警防活動 災害による被害を最小限度にとどめるため、消防の施設、機械器具及び人員を活用して行う消火活動、救急活動、救助活動、水防活動その他の災害活動の直接的な活動の総称をいう。

(3) 警防情報 警防業務及び警防活動に必要な情報をいう。

(4) 特異事象 異常気象、水道断水、通信途絶、交通障害等をいう。

(5) 風水害 台風、暴風、豪雨、洪水等による災害をいう。

(6) 特殊災害 大規模な消防部隊を投入して集中的に火災防御活動、救急活動、救助活動等を行う必要のある災害をいう。

(7) 消防部隊 警防活動を実施するため編成した各隊の総称をいう。

(任務)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防長は、通常の警防体制で警防活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。)に災害状況に応じた非常警備体制を命ずる。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期するものとする。

4 消防総務課長、警防課長及び予防課長は、それぞれの警防業務及び警防活動を把握し、所属職員を指揮監督する。

5 各級幹部(主査以上の者をいう。)は、普段から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、所属職員を教育するものとする。

6 職員は、普段から担当する任務に応じて地水利、対象物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるものとする。

(関係機関との連絡調整)

第4条 所属長は、関係行政機関その他の団体(以下「関係機関」という。)と密接な連絡調整を図り、警防業務を円滑に推進しなければならない。

第2章 警防活動組織

(組織)

第5条 警防活動を効果的に行うため、警防活動組織として消防本部及び消防署を次のように組織編成する。

(1) 消防本部に警備本部を置き、警防活動を総括する。

(2) 消防署に大隊本部を置き、警防活動を実施する。

2 警備本部の組織及び任務分担は別表第1のとおりとし、大隊本部の組織及び任務分担は別表第2のとおりとする。

(本部長等の職務等)

第6条 警備本部に本部長及び副本部長、班に班長及び班員を置く。

2 本部長は、消防長とし、警備本部及び部隊を指揮統括し、警防活動の最終方針を決定する。

3 副本部長は、消防本部の理事(理事を置かない場合には副理事、理事及び副理事を置かない場合には消防署長が兼ねる。)とし、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 班長は、課長とし、上司の命を受けて担当任務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 班員は、上司の命を受け、担当任務を遂行する。

(大隊本部長等の職務等)

第7条 大隊本部に大隊本部長、部隊に中隊長、小隊長、分隊長及び隊員を置く。

2 大隊本部長は、署長とし、部隊を統括して戦略的判断に基づき大局的な指揮を行う。ただし、大隊本部長に事故があるとき又は欠けたときは、次の各号に掲げる順位により、その職務を代理する。

(1) 警備第1課長又は警備第2課長のうち当務に当たる者

(2) 警備第1課長又は警備第2課長のうち非番に当たる者

(3) 警備第1課長又は警備第2課長のうち週休に当たる者

3 中隊長は、課長級の職員とし、大隊本部長を補佐するとともに、部隊の警防活動の指揮を行う。

4 小隊長は、課長補佐又は主幹とし、上司の命を受け担当任務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 分隊長は、係長又は主査とし、上司の命を受け担当任務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 隊員は、上司の命を受け担当任務を遂行する。

(警備本部会議及び大隊本部会議)

第8条 警備本部長は、災害が発生し、必要と認めるときは、次の各号に掲げる者を構成員とする警備本部会議を招集することができる。

(1) 警備副本部長

(2) 大隊本部長

(3) 班長

(4) その他警備本部長が必要と認める職員

2 大隊本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、次の各号の職員を構成員とする大隊本部会議を招集しなければならない。

(1) 中隊長

(2) その他大隊本部長が必要と認める職員

3 警備本部会議は本部長が、大隊本部会議は大隊本部長がそれぞれ議長となり、警防活動についての具体的な施策を協議する。

第3章 警防に係る業務

第1節 警防担当区、消防水利、警防調査等

(警防担当区域の設定)

第9条 消防長は、警防業務及び警防活動を円滑に実施するため、管轄区域を分割して警防担当区域を定めるものとする。

(消防水利、警防調査等)

第10条 消防長は、消防水利対策を決定し、その効率的な推進を図るため、必要に応じて警防課長に、その措置について指示するものとする。

2 署長は、管轄区域内の状況を把握するため、次の各号について所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋、地勢及びこれらに類する地利

(2) 消火栓、防火水槽、プール、河川、溝、池及びこれらに類する有効水利

(3) 消防対象物の現況等

(4) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(5) 警防計画の策定資料の収集及び実態把握

(6) 警防活動上支障となる物品等の把握

(7) 前各号以外で必要と認める事項

3 水利の調査等の必要な事項は、消防水利調査要領(平成12年河内長野市消防長訓令第12号)に定めるところによる。

第2節 警防計画

(警防計画の基本方針)

第11条 警防課長は、消防力の増強、消防部隊の編成及び運用その他警防活動上必要な事項について警防計画の基本的方針を示すものとする。

(警防計画)

第12条 署長は、特定の消防対象物又は区域で、火災及びその他の災害が発生した場合、警防活動が適切に行われるよう次の警防計画を策定するものとする。

(1) 火災警防計画 効率的な消火活動、救助活動等を行うための計画で次に掲げるもの。

 危険地域 危険地域の消防対象物及び密集地域に対する警防計画

 特殊建物 特殊防火対象物に対する警防計画

 高層建築物 高層防火対象物に対する警防計画

 危険物 危険物(消防法に規定するガス類、火薬類、毒劇物、放射性物質等をいう。)及びこれらの施設に対する警防計画

 トンネル トンネル内で発生した災害に対する警防計画

(2) ガス漏えい事故警防計画 ガス(都市ガス及びLPガスをいう。)の漏えい事故災害の警戒活動及び消火活動について定める計画

(3) その他警防計画 その他特に署長が必要と認める計画

2 前項各号に定めるもののほか次の警防計画は、警防課長が策定するものとする。

(1) 震災対策警防計画 震災時に効率的な消火活動、救助活動等を行うための計画

(2) 風水害警防計画 風水害時に効率的な救助活動、水防活動等を行うための計画

3 署長及び警防課長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に応じて修正するものとする。

第3節 自衛消防訓練指導、査察、調査等

(自衛消防訓練指導)

第13条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条、第8条の2及び第36条の規定に基づく防火管理者又は防災管理者が行う消防訓練については、河内長野市自衛消防訓練実施指導要綱(平成21年河内長野市消防長訓令第7号)に基づき指導しなければならない。

(消防訓練等指導)

第14条 署長は、自治会、自主防災組織、市民等から消防訓練指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。

2 署長は、自治会、自主防災組織、市民、事業所等から傷病者等の応急救護に必要な知識及び技術の指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。

(防火対象物の査察)

第15条 消防長又は署長は、防火対象物の査察について、河内長野市消防立入検査実施規程(平成15年河内長野市消防長訓令第2号)に基づき実施しなければならない。

(火災等の調査)

第16条 消防長又は署長は、火災等の原因、損害状況等の調査を河内長野市消防火災調査規程(平成12年河内長野市消防長訓令第13号)に基づき実施しなければならない。

(消防相談)

第17条 所属長は、消防全般にわたる相談、要望、意見等は、迅速かつ的確に処理しなければならない。

第4章 警防活動

第1節 通則

(警防活動の基本)

第18条 警防活動の基本は、次のとおりとする。

(1) 警防活動は、人命救助を優先する。

(2) 警防活動は、災害の拡大防止を主眼とする。

(関係機関等との連絡)

第19条 現場指揮者は、関係機関、消防対象物の関係者等と連絡をとり警防活動の効果を上げるよう努めなければならない。

(災害情報)

第20条 現場指揮者は、警備本部と常に緊密な連絡をとり、収集した災害情報及び警防活動状況を、速やかに警備本部に報告しなければならない。

2 警備本部は、必要に応じ関係部局及び関係機関に災害に関する情報を通報するものとする。

(警防活動支援情報)

第21条 警備本部は、必要に応じ現場指揮者及び出動部隊に対し災害情報及び警防活動を支援する情報を伝達し、警防活動の円滑を図るものとする。

(災害情報の公表)

第22条 災害現場において、災害に関する情報の公表は、原則として指揮支援班長が行うものとする。

2 災害情報を公表した場合は、速やかにその内容を警備本部に連絡するものとする。

(災害現場広報)

第23条 災害現場において、住民の危険防止又は警防活動の障害排除のために行う広報は、現場指揮者が必要と認めたときに行うものとする。

(消防警戒区域の設定)

第24条 現場指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、警備本部と協議し、次により消防警戒区域を設定し、区域内の住民の退去、立入の制限等必要な措置をとらなければならない。ただし、緊急を要するときは、現場指揮者は消防警戒区域を設定し、実施後速やかに、警備本部へ報告するものとする。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 消防警戒区域は、テープ、ロープ、標識等を用いて設定区域を明示し、必要箇所には、警戒のための人員を配置すること。

2 現場指揮者は、前項の規定により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

(火災警戒区域の設定)

第25条 消防長若しくは署長又はこれらの者から委任を受けた現場指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し、その事故により火災等の災害の発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生した場合、人命、財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、火災警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止その他必要な措置をとり、二次災害の発生の防止に努めなければならない。

2 火災警戒区域の設定は、前条第1項各号及び第2項を準用する。

(破壊等)

第26条 警防活動に当たり、人命救助又は災害の拡大を防止するために行う障害物の除去、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限等は、必要最小限にとどめなければならない。

(現場交代)

第27条 現場指揮者は、災害活動が長時間にわたると認めるときは、隊員の疲労度等を考慮し、現場交代の措置をとるものとする。

(応援協定に基づく活動)

第28条 他市等の消防機関と協力して警防活動を実施する場合にあっては、それぞれの機関との間に締結されている協定に基づき行うものとする。

第2節 災害出動

(災害出動の優先)

第29条 消防部隊の災害出動は、他の業務に優先するものとする。

(出動種別)

第30条 災害出動の種別は、別表第3のとおりとする。

(出動区分等)

第31条 災害の出動区分及び出動基準は、河内長野市消防警防規程運用要綱(平成12年河内長野市消防長訓令第15号)に定めるところによる。

(出動指令)

第32条 出動は、出動指令により行うものとする。ただし、分隊が直接覚知した場合で急を要するときその他特別の理由があるときは、出動指令によらずに出動することができる。

第3節 指揮体制

(指揮区分)

第33条 現場指揮者は、出動消防部隊の最も上位の階級にあるものとする。ただし、同位階級者が複数の場合は、河内長野市消防警防規程運用要綱に定めるところによる。

(指揮宣言)

第34条 現場指揮者は、出動部隊に対する指揮責任を明確にし、指揮の統一を図るため宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。

2 指揮宣言の方法は、原則として、災害現場に到着後、無線により「○○が統括指揮をとる。指揮位置は○○。」と宣言する。

3 現場指揮者が交代する場合は、指揮権の交代をする旨の宣言「○○が新たに現場指揮者となる。指揮位置は○○。」と宣言することにより、指揮権を移行するものとする。

4 前項の場合において、それまでの現場指揮者は、速やかに災害の状況及び警防活動の状況を報告し、交代した現場指揮者の指揮下に入るものとする。

(現場指揮本部)

第35条 現場指揮者は、警防活動上必要があると認めるときは、現場指揮本部を設置してその位置を出動消防部隊に周知させるものとする。

2 現場指揮本部は、無線を統制し、災害及び警防活動に関する情報を一元化して、次の各号の任務を行うものとする。

(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集

(2) 災害状況及び警防活動状況の把握

(3) 消防部隊の配備、増強及び削減の決定

(4) 災害情報の収集、報告及び災害広報

(5) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡及び調整

(6) 通信指令室との連携

(7) 報道広報

(8) 前各号以外で必要と認める事項

(現場指揮本部の標示)

第36条 現場指揮本部を設置したときは、その位置を明示する標識を掲出するものとする。

(現場指揮本部の構成と運用)

第37条 現場指揮本部の構成、運用等必要な事項は、別に定めるものとする。

第4節 消火活動、救助活動、救急活動等

(状況報告)

第38条 現場指揮者は、消火活動に当たっては、次の各号に掲げる事項を警備本部に速報しなければならない。

(1) 出動途上に現認した火災の状況

(2) 現場到着時における火災の状況

(3) 人命の危険及び死傷者の有無

(4) 現場周辺の建物、地理及び水利状況

(5) 警防活動の概況及び防御の見通し

(6) その他必要な事項

2 前項の規定は、現場指揮者が第34条第3項の規定により交代する場合において、準用する。

(水利統制)

第39条 現場指揮者は、有効放水を確保するため必要があると認めるときは、水利統制を行い警防活動の効果を図るものとする。

(飛火警戒)

第40条 現場指揮者は、気象状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したときは、飛火危険方面への警戒を実施しなければならない。

2 現場指揮者は、飛火警戒に当たっては、風向、風速、建物の密集状況等を考慮し、最も危険と判断される地域を中心として、飛火による延焼防止に努めなければならない。

(水損防止)

第41条 現場指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、防水シート等の器材を活用した水損防止に努めるものとする。

(排煙対策)

第42条 現場指揮者は、煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。

2 現場指揮者は、排煙作業中における隊員の安全管理及び危害防止を図るため必要な措置を講じなければならない。

(現場保存)

第43条 火災防御活動に従事する隊員は、火災原因等の調査に必要と認められる現場保存又は証拠の保全に努めなければならない。

(救助活動の基本)

第44条 救助活動は、他の警防活動に優先するものとする(震災時を除く。)

2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行わなければならない。

(救助活動の基準)

第45条 救助活動は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。

(1) 救助を要する者が多数の場合は、危険の大きいものから救助すること。

(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連携をとり、単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を厳守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。

2 前項に掲げるもののほか救助活動は、救助計画の定めるところによる。

(救急活動の基準)

第46条 救急活動要領は、河内長野市消防救急業務運用規程(平成13年河内長野市規程第6号)の定めるところによる。

(緊急の場合の措置)

第47条 現場指揮者は、緊急の必要があると認めるときは、救急隊以外の消防隊に傷病者の応急処置、医療機関への搬送等の救急活動に準じた活動を行わせることができる。

(水防活動の基準)

第48条 水防活動は、人命の危険の排除を重点に、災害防除のための応急処置等を講ずるものとする。

2 前項に掲げるもののほか水防活動は、風水害警防計画の定めるところによる。

(通信業務の運用基準)

第49条 消防通信の運用基準は、河内長野市消防通信規程(平成12年河内長野市消防長訓令第16号)に定めるところによる。

第5章 警戒

(特異事象時等の措置)

第50条 署長は、異常気象、水道の断水又は減水、交通障害等が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は特殊な行事、催し物、雑踏、騒動等により災害が発生するおそれがあるときは、警防情報の収集に努めるとともに、必要と認めるときは、その内容を関係機関に通報するものとする。

2 署長は、当務者をもって次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 警戒活動の実施

(2) 広報活動の実施

(3) 消防通信施設の試験及び機能保持

(4) 前各号に掲げるもののほか署長が必要と認める事項

(特別警戒)

第51条 署長は、前条第2項各号に規定する措置では、対応できないと判断したときは、特別警戒を実施するものとする。

2 署長は、特別警戒の実施に必要な人員を各種行事の中止等により確保するものとする。

(特別警戒体制)

第52条 特別警戒は、次のとおり区分し、実施する。

(1) 進駐警戒 消防車両又は署員を署所以外の指定場所に派遣して行うもの

(2) 巡回警戒 消防車両又は署員により署所管轄区域を巡回して行うもの

(3) 待機警戒 災害発生に備え、出動体制を強化した状態を維持して行うもの

(歳末特別警戒)

第53条 署長は、歳末繁忙期における火災予防並びに火災等による被害の軽減を図るため、別に定めるところにより歳末特別警戒を実施する。

第6章 非常警備

第1節 非常警備

(非常警備体制)

第54条 非常警備体制とは、通常の警防体制では対処できないとき、非常招集をもって、消防部隊を増強する体制をいう。

(非常警備の発令)

第55条 消防長は、次の各号に該当する事象が発生し、又は発生するおそれが大であり非常警備体制を必要と判断したときは、非常警備を発令するものとする。

(1) 震災

(2) 風水害

(3) 大規模火災

(4) 特殊災害

(5) 前各号に掲げるもののほか、非常警備を必要とするもの

2 所属長は、非常警備が発令されたときは、通常業務を制限し、又は中止し、非常警備体制に速やかに移行しなければならない。

3 非常警備に必要な職員の確保は、原則として非常招集によって行うものとする。

(非常警備の解除)

第56条 消防長は、次の各号に基づき非常警備体制を縮小し、又は解除するものとする。

(1) 災害の発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。

(2) 消防長が適当と認めたとき。

第2節 非常招集

(非常招集)

第57条 消防長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合で緊急に消防部隊を増強する必要があると認めるときは、現に勤務している職員以外の職員を非常招集するものとする。

(非常招集の区分)

第58条 非常招集の区分は、次の各号に定めるとおりとし、招集者の割当は、河内長野市消防警防規程運用要綱に定めるところによる。

(1) 1号非常招集 4分の1以内の職員の招集

(2) 2号非常招集 2分の1以内の職員の招集

(3) 3号非常招集 全職員の招集

(4) 特命招集 消防長が必要と認めた職員

(非常招集の伝達)

第59条 非常招集は、消防長の命により警防課長が指令担当職員に招集を指示するものとする。

2 非常招集の伝達方法は、河内長野市消防警防規程運用要綱に定めるところによる。

(非常参集)

第60条 非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定された場所に参集しなければならない。ただし、道路状況等により指定された場所に参集することができない場合は、当該職員の自宅から直近の署所に参集するものとする。

2 職員は、非常警備が発令されることが予測されるときは、自らの判断で非常招集を待つことなく自主参集しなければならない。

(適用除外)

第61条 非常招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 傷病により休暇又は病気欠勤で療養中の職員

(3) 管外出張及び管外旅行中の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があり所属長が認めた職員

第7章 火災警報

(火災警報の発令)

第62条 火災警報が発令されたときは、消防長は原則として非常警備に移行するものとする。

(火災警報発令時の措置)

第63条 所属長は、火災警報が発令されたときは、次の各号に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災警報信号の発信及び標識の掲出

(2) 河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号)第29条に規定する火の使用制限又は禁止に係る広報及び警戒

(3) 機械器具の点検及び増強

(4) 警防情報の収集

(5) 前各号以外で必要と認める事項

第8章 安全管理

(安全管理)

第64条 職員は、警防業務の実施に当たっては、河内長野市消防安全管理規程(平成11年河内長野市消防長訓令第4号)及び河内長野市消防衛生管理規程(平成3年河内長野市規程第7号)に基づき安全管理に積極的に取り組まなければならない。

(安全確保)

第65条 各級幹部は、警防業務を実施する場合に当たっては、職員の安全確保に充分留意しなければならない。

2 職員は、警防業務の実施に当たっては、自己の安全を確保するとともに連携する他の職員の安全に留意しなければならない。

(委任)

第66条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

警備本部の組織及び任務分担

警備本部

担当班

担当課

任務分担

庶務班

消防総務課

①警備本部の庶務に関すること。

②部内活動の記録に関すること。

③活動隊員の食料、飲料水、衣料、寝具等の確保及び調達に関すること。

④災害活動に必要な資機材の緊急購入及び調達に関すること。

⑤災害活動に伴う経費の支出負担行為に関すること。

⑥災害に伴う庁舎の保全に関すること。

⑦災害活動に伴う職員の事故等の処置に関すること。

⑧府及び河内長野市災害対策本部並びにその他関係機関等との連絡調整に関すること。

⑨消防団の活動に関すること。

⑩各種情報の総括に関すること。

⑪各部との連絡及び部内他班に属しない事項に関すること。

予防班

予防課

①災害予防情報の収集及び整理記録に関すること。

②記録写真に関すること。

③重要対象物に関する応急措置及び対策に関すること。

④重要対象物の災害状況の把握に関すること。

⑤危険物施設に関する応急措置及び対策に関すること。

⑥危険物施設の災害状況の把握に関すること。

指揮支援班

警防課

①災害情報の収集、記録及び連絡に関すること。

②災害活動上、必要な資機材等の調達及び配分に関すること。

③報道機関との連絡調整及び情報提供に関すること。

④広報活動に関すること。

⑤現場指揮の活動支援に関すること。

⑥参集状況の把握に関すること。

警防課

指令管制係

①消防隊等の運用指令に関すること。

②通信施設の保全に関すること。

③医療機関の受入状況の把握に関すること。

④警防活動情報の収集及び整理記録に関すること。

別表第2(第5条関係)

大隊本部の組織及び任務分担

大隊本部

担当部隊

担当課等

任務分担

大隊本部隊

警備第1課、警備第2課

警備係

消防救急南係

消防救急北係

①大隊本部の庶務に関すること。

②災害防ぎょ活動に関すること。

③災害の発見及び状況の連絡に関すること。

④現場活動の記録及び連絡に関すること。

⑤災害現場状況の記録写真に関すること。

警備第1課、警備第2課

救助係

①人命救助に関すること。

②避難誘導に関すること。

③特命による支援活動に関すること。

警備第1課、警備第2課

救急係

消防救急南係

消防救急北係

①救急活動に関すること。

②応急救護所の設置に関すること。

③傷病者の収容状況の把握に関すること。

別表第3(第30条関係)

災害出動の種別

災害種別

内容

火災出動

建物火災

建物で発生した火災の出動

中高層建物火災

3階以上の建物で発生した火災の出動

車両火災

原動機によって運行することができる車両及びこれらの積載物で発生した火災の出動

林野火災

林野、原野又は牧野で発生した火災の出動

航空機火災

航空機で発生した火災の出動

船舶火災

船舶で発生した火災の出動

その他火災

上記以外で発生した火災の出動

救急出動

救急業務の対象となる災害又は事故による出動

救助出動

人命に危険を及ぼし又は及ぼすおそれがある災害又は事故による出動

事故出動

風呂の空だき、破裂事故等による出動

警戒出動

支援出動

救急活動の支援のための出動

管外応援出動

管外での災害に出動及び応援協定に基づく出動

救護出動

火災の未然防止、交通事故等の油の流出処理等の出動

誤報等出動

火災と見誤った通報等による出動

風水害等出動

風水害等の発生による出動

捜索出動

行方不明者の捜索のための出動

その他出動

上記以外の災害出動

河内長野市消防警防規程

平成12年9月29日 規程第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成12年9月29日 規程第27号
平成16年3月31日 規程第12号
平成18年3月31日 規程第14号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
令和5年3月6日 規程第3号