○河内長野市・富田林市水道事業共同施設の管理運営に関する事務の事務委託に関する規約

昭和55年4月1日

規約第2号

(委託事務の範囲)

第1条 富田林市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を河内長野市に委託する。

(1) 滝畑ダム利水に係る取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設(以下「共同施設」という。)の管理運営に係る事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、河内長野市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、富田林市の負担とし、河内長野市の請求によりこれを納付するものとする。

2 前項の経費の額及び負担の時期は、河内長野市長が富田林市長と協議して定める。この場合において、河内長野市長は、あらかじめ委託事務に要する経費に関する書類を富田林市長に送付するものとする。

第4条 河内長野市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、河内長野市水道事業会計予算において分別して計上するものとする。

(決算措置)

第5条 河内長野市長は、その年度の決算を調製したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を富田林市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 河内長野市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、富田林市長と定期に連絡会議を開くものとする。ただし、富田林市長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される河内長野市の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては、河内長野市は、あらかじめ富田林市にこの旨を通知しなければならない。

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年6月5日知事届出)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

河内長野市・富田林市水道事業共同施設の管理運営に関する事務の事務委託に関する規約

昭和55年4月1日 規約第2号

(平成19年4月1日施行)