○南河内環境事業組合規約
昭和42年10月19日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合の名称は、南河内環境事業組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子町および千早赤阪村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ処理場の設置および維持管理に関する事務
(2) し尿処理場の設置および維持管理に関する事務
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、大阪府富田林市大字甘南備2345番地におく。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議会議員」という。)の定数は、14人とし、次の区分より選出する。
富田林市 5人
河内長野市 4人
大阪狭山市 2人
大阪府南河内郡河南町 1人
〃 太子町 1人
〃 千早赤阪村 1人
(議員の選挙)
第6条 組合議会議員は、関係市町村の議会(以下「関係議会」という。)がその議会の議員のなかから選挙する。
2 組合議会議員の選挙を行なうときは、管理者は関係議会の議長に通知しなければならない。
3 関係議会において組合議会議員の選挙をおえたときは、関係議会の議長は、ただちに当選者の住所、氏名および生年月日を管理者に通知しなければならない。
(欠員の補充)
第7条 組合議会議員に欠員が生じたときは、関係議会はすみやかに後任者を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第8条 組合議会議員の任期は、関係議会の議員としての任期による。
(特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議会議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織および選任の方法)
第10条 組合に管理者、副管理者および会計管理者をおく。
2 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。
3 副管理者は、管理者以外の市町村の長および管理者の属する市町村の副市町村長(以下「副管理者副市町村長」という。)をもってあてる。
4 会計管理者は、組合の職員の中から管理者が任免する。
5 管理者および副管理者の任期は、それぞれ関係市町村の長および副市町村長としての在職期間とする。
6 副管理者副市町村長は、前項の規定にかかわらず、管理者が欠けた場合において後任の管理者が選任されるまで、副管理者の職務を行なうものとする。
(監査委員の選任および任期)
第11条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議会議員および地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会議員のうちから選任された者にあっては、組合議会議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
(組合の職員)
第12条 組合に職員をおく。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
第4章 組合経費の支弁
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、関係市町村の分担金その他の収入をもって支弁する。
第5章 事務の承継
(事務の承継)
第14条 関係市町村が組合から脱退することに伴う事務の承継については、関係市町村の協議により、これを定める。
附則
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年10月16日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和56年4月1日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和57年4月1日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和60年4月1日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則(昭和62年10月1日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則(平成4年4月1日)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月11日許可)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年1月6日許可)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成17年2月1日から施行する。
(堺市に係る経費の支弁の方法の経過措置)
第2条 堺市に係る平成17年度の人口割は、この規約による変更後の南河内清掃施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第12条第3項の規定にかかわらず、平成16年11月30日において、美原町の住民基本台帳に記録され又は外国人登録原票に登録されていた者の総数を基準に算定するものとする。
2 堺市に係る平成17年度の処理量割は、変更後の規約第12条第4項の規定にかかわらず、平成16年11月30日以前1年間にこの組合に搬入された美原町の廃棄物の量を基準として算定するものとする。
3 堺市に係る平成18年度の処理量割は、変更後の規約第12条第4項の規定にかかわらず、平成16年12月1日から平成17年1月31日までにこの組合に搬入された美原町の廃棄物に、同年2月1日から11月30日までの間にこの組合に搬入された堺市の廃棄物の量を加えた量を基準として算定するものとする。
附則(平成19年1月25日許可)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の南河内清掃施設組合規約第9条の規定は適用せず、変更前の南河内清掃施設組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年10月29日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成22年2月8日許可)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
(事務の承継)
第2条 南河内環境事業組合は、平成22年3月31日をもって解散する富美山環境事業組合の事務を承継する。
(経過措置)
第3条 第5条の変更に伴う組合議会議員の選挙の方法は、第6条第2項および第3項の規定を準用する。
附則(平成24年4月6日)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約による変更後の南河内環境事業組合規約別表の備考5の規定は、平成25年度以後の経費の支弁について適用し、平成24年度までの経費の支弁については、なお従前の例による。
別表(第3条、第13条関係)
区分 | 市町村 | 分担金の負担割合 |
ごみ処理場の設置および維持管理に関する事務 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村 | 施設費 均等割 10% 人口割 90% 管理費 処理量割 100% 共通事務費 管理費割 100% |
し尿処理場の設置および維持管理に関する事務 | 富田林市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村 | 施設費 均等割 10% 人口割 90% 管理費 人口割 100% 共通事務費 管理費割 100% |
備考
1 施設費は、建設事業および建設事業に要した地方債の償還金をいう。
2 管理費は、施設費および共通事務費を除いた経費をいう。
3 共通事務費は、組合の議会および総務に要する経費をいう。
4 均等割の算定基礎は、区分の欄における市町村の欄に掲げる市町村の数による。
5 人口割の算定基礎は、ごみ処理場の設置および維持管理に関する事務については前年度の9月30日において市町村の住民基本台帳に記録されていた者の総数を基準とし、し尿処理場の設置および維持管理に関する事務については前年度の9月30日において市町村の住民基本台帳に記録されていた者の総数(公共下水道人口および自家処理人口を除く。)を基準とする。
6 処理量割の算定基礎は、前年度の9月30日以前1年間にこの組合のごみ処理場に搬入された市町村の廃棄物の量を基準とする。
7 管理費割の算定は、組合の議会および総務に要する経費に、ごみ処理場の設置および維持管理に関する事務における経費とし尿処理場の設置および維持管理に関する事務における経費の管理費を合計したものに対する各事務における経費の管理費の割合を乗じて算出する。