○河内長野市危険物規制規則

昭和61年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱い)

第2条 府令第1条の6の規定による危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) その他保安に関する必要な図書

2 府令第1条の6の承認は、申請書の副本にその旨を付記し、不承認は申請書の副本に不承認書(様式第1号)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所のうち見やすい箇所に掲示板(様式第2号)を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可の通知)

第3条 法第11条第1項の規定による許可又は不許可は、申請書の副本に許可書(様式第3号)又は不許可書(様式第4号)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

(軽微な変更の届出)

第4条 法第11条第1項後段の変更の許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに軽微な変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作業明細書(A)(様式第6号)

(2) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面

(3) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

(仮使用の承認)

第5条 府令第5条の2の規定による危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書には作業明細書(B)(様式第7号)及び関係図書を添付しなければならない。

2 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認又は不承認は、前項の危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書の副本に承認書(様式第8号)又は不承認書(様式第9号)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

3 前項の承認を受けて製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の一部を仮使用する者は、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に掲示板(様式第10号)を掲げなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第6条 市長は、法第11条第5項ただし書の仮使用の承認をした製造所等において当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、仮使用を取り消すものとする。

2 前項の仮使用の承認の取消しは、取消書(様式第11号)を申請者に交付して行う。

(製造所等の完成検査不合格の通知)

第7条 市長は、政令第8条第3項の規定に基づき製造所等の完成検査を行ったところ、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、検査不合格書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(命令を発した場合における公示の方法)

第7条の2 府令第7条の5に規定する命令を発した場合における市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 市役所、消防署及び消防出張所の掲示場等への掲出

(2) 消防本部ホームページへの掲載

(予防規程の認可)

第8条 法第14条の2の規定による予防規程の制定及び変更の認可又は不認可は、認可書(様式第13号)又は不認可書(様式第14号)を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の認可書又は不認可書には、申請書の副本及び予防規程1部を添付する。

(危険物保安監督者選任の届出)

第9条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(危険物取扱者の選任又は解任の届出)

第10条 法第13条第1項に規定する以外の製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、危険物取扱者を定めたとき又は解任したときは、遅滞なく危険物取扱者選任解任届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、危険物取扱者を定めたときは、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(災害等の届出等)

第11条 製造所等の所有者等は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく当該各号に掲げる様式による届出書又は願出書により市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等において危険物により災害が発生したとき 様式第16号

(2) 製造所等の使用を1箇月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 様式第17号

(3) 製造所等の位置、構造及び設備の基準について政令第23条の規定による基準の特例を受けようとするとき 様式第18号

(4) 製造所等について修理、分解その他災害の発生するおそれのある作業をしようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微な変更届をしたときを除く。) 様式第19号

2 前項第4号に定める届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 修理、分解その他災害の発生するおそれのある作業を行う場所並びに作業の内容等を記載した図書

(2) その他保安に関する必要な図書

(危険物流出等の事故の通報場所)

第11条の2 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報する市長が指定する場所は、消防本部、消防署及び消防出張所とする。

(製造所等の設置者の変更等の届出)

第12条 製造所等の所有者等は製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、危険物製造所等設置者の氏名、名称、住所変更届出書(様式第20号)により届け出なければならない。

(許可等の取下げの願出)

第12条の2 製造所等の所有者等は、製造所等の許可及びこれに係る申請等を取り下げようとする場合は、危険物製造所等許可申請等取下願出書(様式第20号の2)により市長に願い出なければならない。

2 消防法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請を取り下げようとする場合は、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請取下願出書(様式第20号の3)により消防長に願い出なければならない。

(収去書の交付)

第13条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物等収去書(様式第21号)に必要事項を記入のうえ、所有者等に交付しなければならない。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等計画の届出)

第13条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定による届け出は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第22号)によらなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請等)

第14条 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書の休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。申請し、又は承認を受けた内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは当該申請書の副本に休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第23号)を、不承認とすることを決定したときは休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認書(様式第24号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による点検期間延長の承認期間は、1年とする。ただし、申請し、又は承認を受けた内容に変更が生じた場合は、当該変更が生じたときまでとする。

4 第1項の承認を受けている者は、その期間内において当該承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの使用を再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの再開届出書(様式第25号)により市長に届出しなければならない。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請等)

第15条 府令第62条の5の3第2項のただし書の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。申請し、又は承認を受けた内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは当該申請書の副本に休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第26号)を、不承認とすることを決定したときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認書(様式第27号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による点検期間延長の承認期間は、1年とする。ただし、申請し、又は承認を受けた内容に変更が生じた場合は、当該変更が生じたときまでとする。

4 第1項の承認を受けている者は、その期間内において当該承認に係る地下埋設配管の使用を再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下埋設配管の再開届出書(様式第28号)により市長に届出しなければならない。

(提出書類の部数)

第16条 法、政令、府令又はこの規則の定めるところにより市長又は消防長に申請又は届出をしようとする者は正副2通の申請書又は届出書を提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は消防長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市危険物規制規則

昭和61年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第48号
平成23年1月31日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第6号
令和元年5月29日 規則第4号
令和3年10月27日 規則第45号
令和4年3月28日 規則第14号