○河内長野市消防団の再編成に伴う退職者に対する慰労金支給要綱
昭和47年5月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市消防研究会の消防の組織運営に関する答申に基づく河内長野市消防団の再編成に伴う退職者に慰労金を支給することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用を受けることができるものは、河内長野市非常勤消防団員で、昭和47年3月末日をもって退職した次の地区に所属する者で消防団長の認めたものとする。
本町、長野町、菊水町、末広町、古野町、栄町、西代町、錦町、本多町、野作町、原町、上原町
(慰労金の支給額)
第3条 慰労金は河内長野市非常勤消防団員として、昭和47年3月30日現在、在職していた者に、その者の勤務年数に応じて次により支給する。
(1) 消防団員として15年以上勤務した者 退職報償金支給額の2分の1の金額
(2) 消防団員として10年以上15年未満勤務した者 45,000円
(3) 消防団員として10年未満勤務した者 30,000円
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定を適用する。
(慰労金支給の制限)
第5条 慰労金支給についての制限は、条例第6条の規定を適用する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この要綱は、昭和48年3月30日をもって廃止する。