○河内長野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成8年9月30日

規則第19号

河内長野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年8月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

河内長野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施…

平成8年9月30日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成8年9月30日 規則第19号
平成13年8月14日 規則第32号
平成18年12月29日 規則第61号
平成25年3月28日 規則第21号