○河内長野市消防団員の健康管理に関する要綱

昭和61年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の消防団員(以下「団員」という。)の健康の保持及び増進を図るため、団員の健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診断の実施)

第2条 市長は、全団員に対して毎年1回期日を定め、一斉に健康診断を実施するものとする。

2 健康診断は、次の項目について行う。

(1) 身体計測

(2) 理学的検査

(3) 胸部エックス線間接撮影

(4) 胃部エックス線間接撮影

(5) 血圧測定

(6) 心電図検査

(7) 尿検査

(8) 血液検査

(団員の責務)

第3条 すべての団員は、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、前条第1項の期日に、指定された場所に出頭して前条第2項の健康診断を受けなければならない。ただし、前条第2項に掲げる項目について他で健康診断等を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

(健康診断後の措置)

第4条 市長は第2条第2項の健康診断の結果について記録を作成するとともに、団員個人及び消防団長(以下「団長」という。)に通知しなければならない。

2 健康診断の結果、異常のある区員は積極的に療養に努めなければならない。この場合において、療養に要する費用は団員の負担とする。

(勧告)

第5条 団長は、健康に異常があると認める団員に対して、職務の執行に関し、その異常の程度に応じ必要な勧告を行うものとする。

(協議等)

第6条 団長は、前条の勧告を行う場合は、あらかじめ副団長と協議しなければならない。

2 団長は、前項の協議に際し、当該勧告を受けるべき団員の所属する分団の長の意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 健康診断に関与した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

河内長野市消防団員の健康管理に関する要綱

昭和61年3月13日 要綱第2号

(昭和61年3月13日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和61年3月13日 要綱第2号