○河内長野市消防団員の階級に関する規則

昭和50年1月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市消防団員の階級に関する規則

昭和50年1月31日 規則第6号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和50年1月31日 規則第6号
平成18年7月14日 規則第32号