○河内長野市消防団の組織に関する規則

昭和50年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、河内長野市消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(団本部及び分団)

第2条 消防団に団本部及び次の分団を置き、各分団の区域は、次のとおりとする。

分団の名称

管轄区域

第1分団

長野地区

第2分団

天野地区

第3分団

千代田地区

第4分団

高向地区

第5分団

三日市地区

第6分団

加賀田地区

第7分団

天見地区

第8分団

川上地区

第9分団

滝畑地区

第10分団

小山田地区

(団長及び副団長)

第3条 消防団に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長の事故あるときは、その職務を代理する。

(分団長及びその他の団員)

第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は団長の命を受け分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長の事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け団務を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市消防団の組織に関する規則

昭和50年1月31日 規則第5号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和50年1月31日 規則第5号
平成18年7月14日 規則第32号