○河内長野市消防団の組織に関する規則
昭和50年1月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、河内長野市消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(団本部及び分団)
第2条 消防団に団本部及び次の分団を置き、各分団の区域は、次のとおりとする。
分団の名称 | 管轄区域 |
第1分団 | 長野地区 |
第2分団 | 天野地区 |
第3分団 | 千代田地区 |
第4分団 | 高向地区 |
第5分団 | 三日市地区 |
第6分団 | 加賀田地区 |
第7分団 | 天見地区 |
第8分団 | 川上地区 |
第9分団 | 滝畑地区 |
第10分団 | 小山田地区 |
(団長及び副団長)
第3条 消防団に団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長の事故あるときは、その職務を代理する。
(分団長及びその他の団員)
第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 分団長は団長の命を受け分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長の事故あるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け団務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。