○河内長野市消防団の設置等に関する条例

昭和42年4月4日

条例第9号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、位置、名称及び管轄区域についてはこの条例の定めるところによる。

(消防団の設置、位置、名称及び管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

河内長野市消防団

2 前項の消防団の名称、位置及び管轄区域は下記のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

河内長野市消防団

河内長野市小山田町1663番地の3

河内長野市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和63年5月6日から施行する。

(平成16年12月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

河内長野市消防団の設置等に関する条例

昭和42年4月4日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和42年4月4日 条例第9号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成16年12月6日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第15号
令和5年12月20日 条例第37号