○河内長野市消防団の設置等に関する条例
昭和42年4月4日
条例第9号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、位置、名称及び管轄区域についてはこの条例の定めるところによる。
(消防団の設置、位置、名称及び管轄区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
河内長野市消防団
2 前項の消防団の名称、位置及び管轄区域は下記のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
河内長野市消防団 | 河内長野市原町一丁目1番1号 | 河内長野市全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(平成16年12月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。