○河内長野市消防賞じゅつ金条例

昭和61年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市の消防職員及び非常勤消防団員(以下「消防職団員」という。)が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受けそのために死亡し、障害者となり、又は傷害を受けた場合において、当該消防職団員若しくは遺族に対し賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(消防財団への加入及び補填給付)

第2条 市は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入する。

2 本市が賞じゅつ金を支給することとなったときは、消防財団から補填給付を受ける。

(支給の決定)

第3条 支給すべき賞じゅつ金の種類、額及び支給方法は、市長が決定する。

2 前項の決定は、消防財団による賞じゅつ金の種類、功労の程度、障害等級及び傷害の程度の判定に基づき行うものとする。

(種類、支給要件及び額)

第4条 賞じゅつ金の種類、支給の要件及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は消防職団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は消防職団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は消防職団員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は消防職団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に給付するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当する者については別表第5に定める額とし、その他の者については同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著な者については、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる消防職団員の遺族の範囲等は次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが、消防職団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防職団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか、消防職団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にして実父母を後にする。

3 消防職団員が遺言又は市長に対してした予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち、特定の者を指定した場合は、第1項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

第6条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることができる遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(この条例の適用除外等)

第7条 この条例の規定は、本市の消防職団員が他の市町村長の要請に基づき、本市の区域外においてその職務を遂行し、第1条に規定する支給事由が生じた場合において、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされたときは、これを適用しない。ただし、その給付額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に満たないときは、その差額を支給することができる。

(この条例の準用)

第8条 この条例の規定は、他の市町村の消防職団員が市長の要請に基づき、本市の区域内においてその職務を遂行し、第1条に規定する支給事由が生じた場合に準用する。この場合において、当該市町村からこれらの消防職団員又はその遺族に対し、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされたときは、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の河内長野市消防賞じゅつ金条例の規定に基づく賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成5年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市消防賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の河内長野市消防賞じゅつ金条例の規定に基づく賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成8年3月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市消防賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の河内長野市消防賞じゅつ金条例の規定に基づく賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年12月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

消防職団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000千円

備考

1 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金又は消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第2(第4条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

千円

27,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考

1 第5条の遺族に係る賞じゅつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第4条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による給付額

種別

(1)特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2)抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3)特に顕著な功労があると認められる者

(4)多大な功労があると認められる者

1級

千円

27,000

千円

24,700

千円

15,000

千円

7,600

2級

23,400

21,700

12,600

6,400

3級

21,000

19,000

10,600

5,300

4級

18,500

16,700

9,100

4,400

5級

15,600

14,300

7,600

3,800

6級

13,700

12,500

5,900

3,200

7級

11,900

10,700

5,400

2,800

8級

10,700

9,000

4,700

2,400

9級

9,200

8,200

4,100

2,000

10級

8,200

7,200

3,600

1,800

11級

7,100

6,100

3,100

1,600

12級

6,000

5,200

2,600

1,300

13級

4,900

4,200

2,200

1,100

14級

3,800

3,400

1,900

1,000

別表第4(第4条関係)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。

(1) この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

(2) 障害等級の決定は、地方公務員災害補償基金又は消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第5(第4条関係)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

給付額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円、ただし職員については43万5千円を、団員については87万円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は消防団員等公務災害補償等共済基金又は市長の裁定による。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。

河内長野市消防賞じゅつ金条例

昭和61年9月30日 条例第22号

(平成25年12月20日施行)