○河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱

平成8年1月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市消防本部の救急救命士が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条で定める救急救命処置(以下「特定行為」という。)を行う場合における、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に基づく医師の具体的な指示に対する謝礼金の支給対象、支給額及び支給手続について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に救急救命処置を行うことを業とする者をいう。

(支給対象)

第3条 謝礼金は、救急救命士が特定行為を行うに際し、医師から具体的な指示を得た場合に当該医師又は当該医師の所属する医療機関(以下「高度化救急業務協力医師等」という。)に対し、支給するものとする。

(支給額)

第4条 謝礼金の、支給額は1件につき4,000円とする。

(報告)

第5条 消防署長は、救急救命士が特定行為を行うに際し、医師の具体的な指示を得た場合は、速やかに、高度化救急業務協力報告書(別記様式)を消防本部消防総務課長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 消防総務課長は、前条の報告に基づき謝礼金を支給すべきものと決定したときは、速やかに、高度化救急業務協力医師等に謝礼金を支給するものとする。

(決定通知)

第7条 消防総務課長は、謝礼金の支給を決定したときは、消防署長に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の第3条に規定する医師の指示について適用する。

(平成11年9月30日要綱第32号)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成12年12月28日要綱第65号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

画像

河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱

平成8年1月26日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成8年1月26日 要綱第1号
平成11年9月30日 要綱第32号
平成12年12月28日 要綱第65号
平成18年3月31日 要綱第34号
平成22年3月15日 要綱第11号