○河内長野市消防手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日

規則第21号

河内長野市消防手数料条例施行規則(昭和60年河内長野市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市消防手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災による物件のり災の程度の証明等の申請)

第2条 条例第4条に規定する火災による物件のり災の程度の証明等を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を消防長に提出しなければならない。

(1) 火災による物件のり災の程度の証明にあっては、り災証明申請書(様式第1号)

(2) 風呂の空だき事故又は破裂事故による被害の程度の証明の場合にあっては、事故証明申請書(様式第2号)

(3) 救急隊によって医療機関その他の場所へ傷病者を搬送したことの証明にあっては、救急搬送証明申請書(様式第3号)

(4) その他の証明の場合にあっては、その証明に必要な事項を記載した証明申請書

(証明の範囲)

第3条 証明は、客観的事実で、具体的に確認又は立証ができるものについて行う。

(火災による物件のり災の程度の証明書等)

第4条 消防長は、前条の規定により証明を行う場合は、次の各号に掲げる証明書を交付する。

(1) 火災による物件のり災の程度の証明にあっては、り災証明書(様式第4号)

(2) 風呂の空だき事故又は破裂事故による被害の程度の証明の場合にあっては、事故証明書(様式第5号)

(3) 救急隊によって医療機関その他の場所へ傷病者を搬送したことの証明にあっては、救急搬送証明書(様式第6号)

(4) その他の証明の場合にあっては、その証明に必要な事項を記載した証明書

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市消防手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)