○河内長野市消防手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第19号

河内長野市消防手数料条例(昭和40年河内長野市条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料のうち消防に関するものについては、この条例の定めるところによる。

(危険物規制事務に関する手数料)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に係る危険物規制事務の手数料の額は、1件につき別表第1に掲げる額とする。

(火薬類取締法に基づく事務手数料)

第2条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第2に掲げる額とする。

(高圧ガス保安法に基づく事務手数料)

第2条の3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第3に掲げる額とする。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務手数料)

第2条の4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第4に掲げる額とする。

(タンクの水張検査等に関する手数料)

第3条 河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号)第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、1件につき別表第5に規定する額の手数料を納めなければならない。

(火災による物件のり災の程度の証明等に関する手数料)

第4条 火災による物件のり災の程度の証明その他の証明を受けようとする者は、1件につき別表第6に規定する額の手数料を納めなければならない。

(手数料の納付等)

第5条 第2条から第3条までに規定する手数料は、その申請のときに納付し、前条に規定する手数料は、その証明書を受けるときに納付しなければならない。

(河内長野市手数料徴収条例の準用)

第6条 第4条に規定する火災による物件のり災の程度の証明等に関する手数料の免除については、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)第5条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第51号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第44号)

この条例は、令和5年12月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

区分

手数料の金額

1 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査


5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査


2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査


3の項の中欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号に規定する審査の場合には、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査


4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査


2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査


3の項の中欄に掲げる区分(屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査


4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査


2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査


3の項の中欄に掲げる区分(屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査


4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査


5,400円

15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査


15の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額(基礎・地盤検査及び溶接部検査にあっては、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額)

17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,460,000円

別表第2(第2条の2関係)

事務

区分

手数料の金額

1 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査


220,000円

2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

競技用紙雷管のみの販売営業

25,000円

その他の販売営業

110,000円

3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫の設置又は移転

73,000円

火薬庫の構造又は設備の変更

8,300円

4 法第15条第1項及び第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬類の製造施設の完成検査

41,000円

火薬庫の完成検査

設置又は移転の工事

41,000円

構造又は設備の変更の工事

23,000円

5 法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類の譲渡し

1,200円

火薬類の譲受け

火工品のみ

2,400円

その他のもの

火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下

3,500円

その他の場合

6,900円

6 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査

煙火の消費

7,900円

7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査


41,000円

備考

1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第3(第2条の3関係)

事務

区分

手数料の金額

1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備

560,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

340,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

220,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

140,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

110,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

91,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

75,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

60,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

44,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

27,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

21,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

法第5条第1項第2号に該当する者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

370,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

220,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

150,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

93,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

69,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

その他の場合

16,000円

法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

65,000円

更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

53,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

44,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

31,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

18,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

14,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

その他の場合

3,200円

法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

その他の場合

16,000円

3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査


25,000円

4 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合

14,000円

その他の場合

11,000円

5 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガスの製造のための施設

1の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

第一種貯蔵所

18,750円

6 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガスの製造のための施設

2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

第一種貯蔵所

4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

610,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

370,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

250,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

150,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

120,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

95,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

80,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

64,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

47,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

31,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

22,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

8 法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査


16,000円

9 法第54条第2項の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1本につき

1,400円

備考

1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第4(第2条の4関係)

事務

区分

手数料の金額

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査


31,000円

2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に供する事務

謄本の交付 1通につき

630円

閲覧 1回につき

460円

3 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査


6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加算した金額

4 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査


6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加算した金額

5 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査


6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加算した金額

6 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

55,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

80,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

98,000円

7 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査


21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

8 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査


15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

9 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

10 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査


28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

11 法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査


17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

12 法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査

法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

13 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査


27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

備考

この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第5(第3条関係)

事務

区分

手数料の金額

河内長野市火災予防条例第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超えるタンク

11,000円

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超えるタンク

15,000円

別表第6(第4条関係)

証明種別

手数料の金額

火災による物件のり災の程度の証明

300円

風呂の空だき事故又は破裂事故による被害の程度の証明

300円

救急隊によって医療機関その他の場所へ傷病者を搬送したことの証明

300円

その他の証明

300円

河内長野市消防手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第19号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第10号
平成22年9月28日 条例第35号
平成24年12月21日 条例第51号
平成26年3月27日 条例第14号
平成30年3月29日 条例第19号
令和4年3月29日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第37号
令和5年12月20日 条例第44号