○河内長野市消防手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第19号
河内長野市消防手数料条例(昭和40年河内長野市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料のうち消防に関するものについては、この条例の定めるところによる。
(危険物規制事務に関する手数料)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に係る危険物規制事務の手数料の額は、1件につき別表第1に掲げる額とする。
(火薬類取締法に基づく事務手数料)
第2条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第2に掲げる額とする。
(高圧ガス保安法に基づく事務手数料)
第2条の3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第3に掲げる額とする。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務手数料)
第2条の4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務の手数料の額は、1件につき別表第4に掲げる額とする。
(タンクの水張検査等に関する手数料)
第3条 河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号)第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、1件につき別表第5に規定する額の手数料を納めなければならない。
(火災による物件のり災の程度の証明等に関する手数料)
第4条 火災による物件のり災の程度の証明その他の証明を受けようとする者は、1件につき別表第6に規定する額の手数料を納めなければならない。
(河内長野市手数料徴収条例の準用)
第6条 第4条に規定する火災による物件のり災の程度の証明等に関する手数料の免除については、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)第5条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第35号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第51号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第44号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
1 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の中欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号に規定する審査の場合には、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 3の項の中欄に掲げる区分(屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 3の項の中欄に掲げる区分(屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、3の項の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 15の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額(基礎・地盤検査及び溶接部検査にあっては、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額) | ||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 |
別表第2(第2条の2関係)
事務 | 区分 | 手数料の金額 | ||
1 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |||
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業 | 25,000円 | ||
その他の販売営業 | 110,000円 | |||
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 | ||
火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | |||
4 法第15条第1項及び第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | ||
火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事 | 41,000円 | ||
構造又は設備の変更の工事 | 23,000円 | |||
5 法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡し | 1,200円 | ||
火薬類の譲受け | 火工品のみ | 2,400円 | ||
その他のもの | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
6 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火の消費 | 7,900円 | ||
7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第3(第2条の3関係)
事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | ||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | ||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | ||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者 | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | ||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | ||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | ||
法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | ||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | ||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | ||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | ||
2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | ||
その他の場合 | 16,000円 | ||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |
更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | ||
その他の場合 | 3,200円 | ||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | ||
その他の場合 | 16,000円 | ||
3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | ||
4 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 | |
その他の場合 | 11,000円 | ||
5 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 1の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 18,750円 | ||
6 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 2の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 4の項の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | ||
7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | ||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | ||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | ||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | ||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | ||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | ||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | ||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | ||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | ||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | ||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | ||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | ||
8 法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 | ||
9 法第54条第2項の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1本につき | 1,400円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第4(第2条の4関係)
事務 | 区分 | 手数料の金額 |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 | |
2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に供する事務 | 謄本の交付 1通につき | 630円 |
閲覧 1回につき | 460円 | |
3 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加算した金額 | |
4 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加算した金額 | |
5 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加算した金額 | |
6 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 |
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | |
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 | |
7 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
8 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
9 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
10 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
11 法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
12 法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査 | 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
13 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
備考
この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第5(第3条関係)
事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
河内長野市火災予防条例第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量10,000リットルを超えるタンク | 15,000円 |
別表第6(第4条関係)
証明種別 | 手数料の金額 |
火災による物件のり災の程度の証明 | 300円 |
風呂の空だき事故又は破裂事故による被害の程度の証明 | 300円 |
救急隊によって医療機関その他の場所へ傷病者を搬送したことの証明 | 300円 |
その他の証明 | 300円 |