○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和40年5月26日
規程第5号
第1条 消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)は別記様式のとおりとする。
第2条 証票は記名及び一連番号を付して消防長が特にこれを必要と認めるものに交付する。
第3条 証票は本人以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
第4条 証票の交付を受けようとする者は、消防長に証票発行願を提出しなければならない。
第5条 証票は、これを汚損し、又は紛失したときは速やかに消防長に届け出なければならない。
第6条 証票は有効期限を経過したときは速やかに消防長に返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年3月31日から適用する。
附則(昭和64年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日の翌日から施行する。