○河内長野市消防職員、民間消防協力者等表彰取扱規程
平成12年3月16日
消訓第4号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市消防職員及び消防部署(以下「消防職員等」という。)並びに民間消防協力者及び民間消防協力団体(以下「民間消防協力者等」という。)の表彰取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰理由)
第2条 消防職員等に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する功労があると認められるものに対して行う。
(1) 火災その他災害の防ぎょ活動において、その功績が顕著と認められるもの
(2) 人命救助又は救護において、その功績が顕著と認められるもの
(3) 現場活動外業務において、消防業務運営上その功績が顕著と認められるもの
(4) 勤続10年以上で、勤務成績優秀なもの
(5) 勤務成績優秀で、他の模範となるもの
2 民間消防協力者等に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する功労があると認められるものに対して行う。
(1) 火災その他災害現場において、消防業務の遂行に積極的に協力し、その功績が顕著であると認められるもの
(2) 消防業務運営上、特に積極的な協力をしたもの
(3) 消防施策の推進及び消防施設等の整備に対し多大な協力をしたもの
(4) 前各号のほか消防業務に対し多大な協力をしたもの
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 賞状
(3) 賞詞
(4) 感謝状
2 表彰状は、前条各項各号のいずれかに該当する功労が多大であると認められる消防職員等、民間消防協力者等に対して授与する。
3 賞状は、前条第1項各号のいずれかに該当する功労が多大であると認められる消防職員等に対して授与する。
4 賞詞は、前条第1項各号のいずれかに該当する功労があると認められる消防職員等に対して授与する。
5 感謝状は、前条第2項各号のいずれかに該当する顕著な功労があると認められる民間消防協力者等に対して授与する。
(副賞)
第4条 表彰には、副賞を付与することができる。
(表彰授与者)
第5条 表彰は、消防長が行う。
(死亡又は退職時の表彰)
第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡又は退職したときは、死亡の日又は退職の日をもって表彰することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行うほか随時これを行うことができる。
3 民間消防協力者等に第2条第2項各号の規定に該当する功労があると認めるときは、当該民間消防協力者等の功労に関係する課の課長がその事由を付して消防長に上申するものとする。
(表彰の取消)
第9条 表彰を受けるものが次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すものとする。
(1) 表彰又は表彰を受けることに関し、虚偽の具申その他不正行為があったとき。
(2) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は職務の内外を問わず消防職員等として信用を失墜する行為があったとき。
(委員会の設置)
第11条 河内長野市消防職員等、民間消防協力者等の表彰に係る審査を行うため、委員会を置く。
(委員会の委員)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 課長のうち 2名
(2) 課長補佐及び主幹のうち 2名
(3) 係長及び主査のうち 2名
2 前項の委員は、消防長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、課長をもって、これに充てる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日消訓第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消訓第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消訓第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日消訓第7号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日消訓第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。