○河内長野市消防職員手帳規程

昭和40年6月29日

規程第9号

第1条 消防職員に対しては、この規程によって消防職員手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

表紙は黒皮製縦120ミリメートル、横80ミリメートルとして金色をもって表紙の上部に、径20ミリメートルの消防章を表し、その下に河内長野市消防本部と表示する。表紙内側は縦82ミリメートル、横48ミリメートルを切り抜き、透明セルロイドを貼り、身分証明書入を付す。形状は、別紙のとおりとする。裏表紙内側に名刺入れを付する。内容用紙は、差換式とし紙数は100枚とする。

第3条 手帳は職務に関する事項に限り記載するものとする。

第4条 手帳は鄭重に取扱い、職務に服する時は常にこれを携帯するものとする。

第5条 手帳の取扱いについては、河内長野市消防公務之証規則(平成18年河内長野市規則第49号)を準用する。

この規程は、昭和40年3月31日から施行する。

(昭和58年4月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規程第29号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

河内長野市消防職員手帳規程

昭和40年6月29日 規程第9号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年6月29日 規程第9号
昭和58年4月1日 規程第11号
平成18年9月29日 規程第29号