○河内長野市消防職員被服貸与規則

平成8年4月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員が職務上使用する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の品目及び基準となる貸与年数)

第2条 この規則により消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び基準となる貸与年数は、別表第1のとおりとする。

(貸与)

第3条 貸与品は、既に貸与している貸与品の損傷の程度を考慮し、毎年度各職員に与える持点の範囲内において、必要に応じてこれを選択させ貸与する制度(以下「点数制被服貸与制度」という。)による貸与品と貸与年数により貸与する貸与品に区分し、貸与するものとする。ただし、新たに職員の身分を有した者の初年度の貸与品については、別表第2により貸与するものとし、採用日から2年を経過した日の属する年度から、点数制被服貸与制度及び貸与年数により貸与するものとする。

2 消防長は特別の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、貸与を延期し又は新たに貸与することができる。

3 貸与品の区分別の品名及び貸与の方法について必要な事項は、消防長が別に定める。

(貸与品の返納)

第4条 消防吏員が退職、免職、休職を命ぜられ又は死亡し、その職務を行わない場合は、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(転貸、処分禁止)

第5条 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第6条 貸与品は、常に正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(平成11年12月28日規則第51号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(平成16年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則による改正後の河内長野市消防職員被服貸与規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成26年3月7日規則第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防吏員貸与品

品目

基準となる貸与年数

品目

基準となる貸与年数

冬制帽

5年

甲種外とう

6年

冬制服

4年

作業用外とう

6年

合・夏制帽

5年

水防用雨衣

5年

合制服

3年

雨おおい

1年

夏制服

2年

保安帽

6年

冬活動服

3年

礼式手袋

1年

夏活動服

4年

革手袋

1年

救助服

2年

救助手袋

1年

冬救急服

3年

現場手袋

1年

合救急服

3年

短靴

2年

夏救急服

2年

救急短靴

2年

略帽

3年

救助靴

6年

防火帽

10年

編上靴

6年

防火服

10年

防火靴

10年

ワイシャツ

1年

水防用長靴

6年

ネクタイ

3年


別表第2(第3条関係)

新任消防吏員貸与品

品目

数量

品目

数量

冬制帽

1

甲種外とう

1

冬制服

1

作業用外とう

1

合・夏制帽

1

水防用雨衣

1

合制服

1

雨おおい

1

夏制服

2

保安帽

1

冬活動服

2

礼式手袋

1

夏活動服

2

革手袋

2

略帽

2

救助手袋

2

防火帽

1

現場手袋

1

防火服

1

短靴

1

救助服

2

救助靴

1

ワイシャツ

2

防火靴

1

ネクタイ

1

水防用長靴

1

河内長野市消防職員被服貸与規則

平成8年4月5日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)