○河内長野市消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和40年5月20日

規則第14号

第1条 消防職員の訓練は、消防職員の心身を鍛練し、その職務を行うに必要な最新の知識及び技能を教育訓練し、これが最高の標準を保つことを目的とし、適正な職務の執行に資するものでなければならない。

第2条 消防職員の礼式は消防職員の礼節を明らかにして、厳正な規律を保つことを目的とし、信義を厚くして親和共同の実をあげるものでなければならない。

第3条 消防職員の訓練礼式及び方法等については消防長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和40年5月20日 規則第14号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年5月20日 規則第14号
昭和58年4月1日 規則第10号