○河内長野市消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年9月10日

条例第24号

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(令和4年3月29日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年9月10日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和39年9月10日 条例第24号
昭和64年1月7日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第37号