○河内長野市消防職員の服務の宣誓に関する条例
昭和39年9月10日
条例第24号
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。