○河内長野市消防職員の競争試験、選考等に関する規程

平成4年1月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防職員(事務職員を除く。以下「職員」という。)の昇任についての競争試験及び選考による任用の方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(競争試験)

第2条 職員の昇任試験は、消防司令補及び消防士長の階級への昇任の際に行うものとする。

2 昇任試験を受けることができる職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であって、試験の日前2年間法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けたことのない者とする。

(1) 消防司令補の階級

消防士長として5年以上の経験を有する係長級の者

(2) 消防士長の階級

次の及びに掲げる要件を満たす者

ア 昇任試験を実施する年度(以下「昇任試験実施年度」という。)の前年度の3月31日において満27歳以上の者

イ 昇任試験実施年度の1月1日において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)別表の行政職給料表(以下「給料表」という。)の2級に決定され、かつ、20号給以上に決定されている者

3 消防長は、試験に際し必要と認める場合は、試験の一部又は全部を大阪府又はその他の試験機関へ委任することができる。

(昇任選考)

第3条 職員の昇任は、次の各号に掲げる場合においては、選考によるものとする。

(1) 消防司令以上の階級

(2) 消防副士長の階級

2 前条第1項の規定にかかわらず、消防司令補への昇任は選考によることができる。

第4条 消防司令以上の階級への昇任選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力が上級幹部たるに相応しいかの判断により行うものとする。

2 消防司令補の階級への昇任選考は、勤務成績が優秀で、かつ、指導力を有する消防士長の階級に5年以上在職する次の各号のいずれかに掲げる者から選考するものとする。

(1) 上級職員にあっては、20年以上勤務している者

(2) 初級職員にあっては、24年以上勤務している者

3 消防副士長の階級への昇任選考は、勤務成績が優秀で、かつ、指導力を有する消防士の階級に在職する者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者から選考するものとする。

(1) 昇任選考実施年度の前年度の3月31日において満27歳以上の者

(2) 昇任選考実施年度の1月1日において給料表の2級に決定され、かつ、20号給以上に決定されている者

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、競争試験及び昇任選考の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規程第10号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年8月9日規程第18号)

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成20年10月31日規程第11号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年2月29日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日以前に採用された者に対する第2条第2項第2号ア及び第4条第4項第1号の規定の適用については、「満27歳」とあるのは「満26歳」と読み替えるものとする。

(平成29年3月29日規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市消防職員の競争試験、選考等に関する規程

平成4年1月30日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成4年1月30日 規程第2号
平成5年4月16日 規程第10号
平成12年8月9日 規程第18号
平成20年10月31日 規程第11号
平成24年2月29日 規程第4号
平成29年3月29日 規程第9号