○河内長野市消防特別任用規則

昭和49年10月3日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)の特別任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別昇進)

第2条 団員が、次の各号に該当する場合は、死亡した日、又は退職する日をもって、それぞれ1階級又は2階級を特別昇進させることができる。

(1) 職務遂行中に生じた事故により、死亡したとき。

(2) 職務遂行中に生じた事故により、職務を遂行することが困難な重度の身体障害となり退職したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

河内長野市消防特別任用規則

昭和49年10月3日 規則第23号

(令和6年4月3日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和49年10月3日 規則第23号
令和6年4月3日 規則第41号