○河内長野市消防特別任用規則
昭和49年10月3日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)の特別任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別昇進)
第2条 団員が、次の各号に該当する場合は、死亡した日、又は退職する日をもって、それぞれ1階級又は2階級を特別昇進させることができる。
(1) 職務遂行中に生じた事故により、死亡したとき。
(2) 職務遂行中に生じた事故により、職務を遂行することが困難な重度の身体障害となり退職したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。