○河内長野市消防職員の階級並びに職名に関する規則

昭和55年5月15日

規則第19号

河内長野市消防職員の階級に関する規則(昭和52年河内長野市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市消防職員の階級並びに職名については、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防長の階級は、消防監とし、その他の消防職員(事務職員を除く。)の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

(職名)

第3条 前条に定める消防職員以外の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市消防職員の階級並びに職名に関する規則

昭和55年5月15日 規則第19号

(昭和55年5月15日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和55年5月15日 規則第19号