○河内長野市消防職員の階級並びに職名に関する規則
昭和55年5月15日
規則第19号
河内長野市消防職員の階級に関する規則(昭和52年河内長野市規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市消防職員の階級並びに職名については、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防長の階級は、消防監とし、その他の消防職員(事務職員を除く。)の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(職名)
第3条 前条に定める消防職員以外の職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。