○河内長野市消防安全管理規程
平成11年5月18日
消訓第4号
消防本部庁中一般
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部の理事(理事を置かない場合には副理事、理事及び副理事を置かない場合には消防総務課長)をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては警備第1課長及び警備第2課長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、主査の職にある者から必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める河内長野市消防における訓練時安全管理規程(平成11年河内長野市消訓第4号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第12条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから所属長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長が必要と認めた場合、学識経験を有する者又は議事に関係のある者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、6箇月に1回以上とし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第14条 安全関係者会議の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部消防総務課に置く。
(補則)
第16条 安全関係者会議の運営については必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき必要があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第20条 安全責任者は、少なくとも4箇月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき必要があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備及び確認し、異常が認められる場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第24条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(補則)
第25条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日消訓第7号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日消訓第10号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消訓第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消訓第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日消訓第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。