○河内長野市消防公印規則

昭和40年5月20日

規則第11号

第1条 本市消防公印(以下「公印」という。)は別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は次のとおりとする。

(1) 消防本部印

(2) 消防長印

(3) 消防署印

(4) 消防署長印

(5) 消防団印

(6) 消防団長印

第3条 公印番号、公印名、公印の書体(以下「書体」という。)、公印の寸法(以下「寸法」という。)、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び公印のひな型は、別表のとおりとする。

第4条 公印の使用、保管その他必要な事項は、この規則に定めるもののほか、河内長野市公印規則(昭和58年河内長野市規則第12号。以下この条において「公印規則」という。)の例による。この場合において、公印規則第7条中「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」とあるのは「消防本部消防総務課長(以下「消防総務課長」という。)」と、第8条第9条の2及び第11条から第14条までの規定中「総務課長」とあるのは「消防総務課長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年6月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(別表)(第3条関係)

公印番号

公印名

書体

寸法

保管者

1

河内長野市消防本部印

てん書

方35ミリメートル

消防総務課長

2

〃    消防長印

方24ミリメートル

3

〃    〃

方15ミリメートル

4

〃    消防署印

方28ミリメートル

消防署長

5

〃    消防署長印

方24ミリメートル

6

〃    消防団印

方26ミリメートル

消防総務課長

7

〃    消防団長印

方24ミリメートル

1

2

3

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4

5

6

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7

 

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河内長野市消防公印規則

昭和40年5月20日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年5月20日 規則第11号
昭和58年4月1日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第24号
平成11年9月30日 規則第44号
平成13年6月4日 規則第30号
平成15年9月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第15号