○河内長野市消防本部公示令達規程
昭和40年6月29日
規程第11号
第1条 河内長野市消防本部の公示及び令達は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 消防長告示
(2) 消防長公告
(3) 消防長達
(4) 消防長指令
(5) 消防長訓令
第2条 公示及び令達は、特別の事情がある場合のほか文書で行う。
2 前項の文書には暦年ごとに順次番号を付する。
第3条 公示及び令達は、別記の文例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日の翌日から施行する。
別記(第3条関係)
昭和40年6月29日 規程第11号
(昭和64年1月7日施行)