○河内長野市消防本部及び消防署の設置日を定める規則

昭和40年3月20日

規則第2号

河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例附則の規定に基づきその設置日を昭和40年3月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市消防本部及び消防署の設置日を定める規則

昭和40年3月20日 規則第2号

(昭和40年3月20日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年3月20日 規則第2号