○河内長野市消防本部及び消防署の設置に関する条例
昭和39年9月10日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置、名称及び消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部及び消防署の位置、名称、管轄区域)
第3条 消防本部及び消防署の位置、名称、管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
河内長野市消防本部 | 河内長野市小山田町1663番地の3 |
|
河内長野市消防署 | 河内長野市小山田町1663番地の3 | 河内長野市全域 |
第4条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
附則(昭和41年7月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(平成16年12月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。