○河内長野市企業職員被服等貸与規程

昭和45年4月9日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、本市に勤務する企業職員に対する業務上使用する被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は別表に定めるところによるものとする。ただし、貸与した被服の消耗等の程度に応じ、再貸与することができる。

(被服の返納)

第3条 職員が退職し、又は免職を命ぜられ、その職務を行わない場合は、直ちに返納しなければならない。ただし、職員が死亡したとき又は感染症により退職し、若しくは免職を命ぜられた場合はこの限りでない。

(転貸処分の禁止)

第4条 貸与された被服は、他人に使用させ、又はこれを処分してはならない。

(保全の義務)

第5条 貸与された被服は、その貸与期間中常に正常な状態において維持管理するとともに、その補修を自己の責任においてしなければならない。ただし、その者の責に帰する以外の理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和55年6月13日水管規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、第2条の規定により貸与されたものとみなす。

(平成2年5月18日水管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、改正後の河内長野市企業職員被服等貸与規程別表の規定により貸与されたものとみなす。

(平成12年9月26日水管規程第14号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日水管規程第10号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日上下水管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

貸与期間

摘要

作業服(上下)

1

職員として在職する間

作業現場で勤務することが多く消耗の激しい職員については左記の他必要に応じて支給

1

防寒服

1

必要に応じて貸与


防寒ズボン

1

雨具

1

作業靴

1

河内長野市企業職員被服等貸与規程

昭和45年4月9日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和45年4月9日 水道事業管理規程第3号
昭和55年6月13日 水道事業管理規程第14号
平成2年5月18日 水道事業管理規程第5号
平成12年9月26日 水道事業管理規程第14号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第10号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第5号