○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年1月19日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、上下水道事業に従事する職員のうち市長が定める職は次のとおりとする。
(1) 部長及び理事
(2) 副理事
(3) 課長及び参事
(4) 課長補佐及び係長
(5) 経営総務課主幹及び主査(庶務、財務、企画及び人事に関する事務を担当する者に限る。)
(6) 公共下水道終末処理場長
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和52年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月15日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第29号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。