○河内長野市上下水道部電気工作物保安規程
昭和58年4月13日
水管規程第21号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第4条~第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 保守(第15条・第16条)
第6章 運転又は操作(第17条)
第7章 災害対策(第18条・第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条・第22条)
第10章 整備その他(第23条~第26条)
第11章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 西代浄水場、三日市浄水場、日野浄水場、千代田受水場、西之山配水場、日野加圧ポンプ場、南部配水場、東部配水場及び滝畑浄化センター(以下「上下水道施設」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 当市上下水道事業の責任者及び従事者並びにみなし設置者(上下水道施設の維持管理業務を受託し、電気工作物の維持管理の主体であって、当該電気工作物について法第39条第1項の義務を果たすことが明らかなものをいう。)は、この規程を遵守するものとする。
(電気主任技術者の選任)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又はみなし設置者は、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を各上下水道施設ごとに選任しなければならない。ただし、契約電力が1000キロワット未満の上下水道施設については、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、管理者又はみなし設置者は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による承認を受けるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、管理者又はみなし設置者が総括管理するものとし、主任技術者を各上下水道施設に配置し、その監督に当たらせるものとする。
2 保安監督業務について管理者又はみなし設置者が必要と認めた場合は、電気事業法施行規則第52条の2の規定に該当する者(以下「電気保安法人等」という。)に委託することができるものとする。
3 前項の委託の場合、管理者又はみなし設置者は、電気保安法人等との連絡及び常時電気工作物の取扱いを担任する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名するものとする。
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保安に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整理に関すること。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(電気保安法人等との協定)
第6条 各上下水道施設の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務のうち、電気保安法人等の行う業務については、当事者間の契約によって定めるものとする。
(1) 契約の解除
(2) 巡回する回数
(3) 1回の執務時間
(4) 電気保安法人等の所在及び連絡方法
(設置者の義務)
第7条 管理者又はみなし設置者は、電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施に当たっては、主任技術者又は電気保安法人等の意見を求めるものとする。
2 管理者又はみなし設置者は、主任技術者又は電気保安法人等が電気工作物に係る保安に関して行う意見を尊重するものとする。
3 管理者又はみなし設置者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、主任技術者又は電気保安法人等の意見を聴いて立案し、決定するものとする。
4 管理者又はみなし設置者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者又は電気保安法人等を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者又は電気保安法人等がその保安のためにする指導を受けるものとする。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 管理者又はみなし設置者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名するものとする。
2 代務者は、主任技術者が不在のときには、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 管理者又はみなし設置者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり保安の確保上不適当と認められるとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。
(3) その他主任技術者として不適当であると管理者が認めたとき。
2 主任技術者は、前項に該当する場合又は異動、退職等の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者又は電気保安法人等は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について、教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 主任技術者又は電気保安法人等は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じて演習訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 管理者又はみなし設置者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、保安に関し主任技術者又は電気保安法人等の意見を求めるものとする。
2 電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画は、主任技術者又は電気保安法人等の意見を聴いて立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者又は電気保安法人等の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者又は電気保安法人等の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び測定試験は、法令に定める基準に従い主任技術者又は電気保安法人等において、管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。
2 巡視、点検又は測定試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、管理者みなし設置者は、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の再発防止)
第16条 事故その他異常が発生した場合には必要に応じ主任技術者の精密検査を受け、委託の場合は連絡責任者は直ちに電気保安法人等との連絡を取り必要に応じ電気保安法人等の精密検査を受け、原因を究明し再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 管理者又はみなし設置者は、主任技術者又は電気保安法人等と協議のうえ、平常時、事故その他異常時における遮断器、開閉器その他機器の操作順序及び運用方法について定めるものとする。
2 連絡責任者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、電気保安法人等その他関係先に迅速に報告若しくは連絡をし、又は指示を受け、適切な応急措置を取らなければならない。
3 前項の報告若しくは連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 取扱者は、受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じ関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 管理者又はみなし設置者は、非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、主任技術者又は電気保安法人等と協議の上、適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。
(指揮監督)
第19条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行い、委託の場合連絡責任者は迅速に電気保安法人等に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 主任技術者又は連絡責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、主任技術者又は電気保安法人等の定める様式により記録し、これを3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検及び測定記録
(2) 電気事故記録
2 主要電気機器の補修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界)
第21条 関西電力株式会社の設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任分界点は、西代浄水場、三日市浄水場、日野浄水場、千代田受水場、西之山配水場、日野加圧ポンプ場、南部配水場及び東部配水場の各構内第1柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点とする。
(需用設備の構内)
第22条 需用設備の構内は、別図に示すとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場合であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう危険表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(図面、書類の整備)
第25条 電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書等については、必要期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類その他主要文書等については、必要期間整備保存するものとする。
第11章 補則
(細則の制定)
第27条 管理者は、この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第28条 管理者は、この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては主任技術者、主任技術者を選任しない場合は電気保安法人等の意見を聴いて立案し、これを決定するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月16日水管規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月21日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日水管規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日水管規程第12号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月2日上下水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。