○河内長野市上下水道事業の聴聞等の手続に関する規程
平成11年3月31日
水管規程第8号
上下水道事業の管理者の権限を行う市長が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第13条第1項の規定に基づき聴聞等を行う場合に必要な手続は、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。