○河内長野市上下水道部の電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程
平成9年9月30日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子計算組織を利用するに当たり、適正な管理運営及びデータの保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、一定の処理手順に従って処理を行う組織をいう。
(2) 電算処理 事務の一部又は全部を電子計算組織により、処理することをいう。
(3) データ 電算処理に係る磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等の媒体(以下「媒体」という。)に記録している情報をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項で規定する個人情報をいう。
(電算処理管理者)
第3条 電算処理の総括管理及びデータの総括的な保護を行うため、電子計算処理管理者(以下「電算処理管理者」という。)を置き、上下水道部長の職にある者をもって充てる。
2 電算処理管理者の事務の一部を取り扱わせるため、電子計算処理責任者を置き、経営総務課長の職にある者をもって充てる。
3 電算処理管理者は、所管する課において電子計算組織の適切な運営のための調整等を行わせるため、所属職員のうちから電算取扱主担者を定めるものとする。
(秘密の保持等)
第4条 電子計算組織に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 電算処理管理者は、データについて、漏えい、盗用又はみだりに消去されないよう厳重かつ適正に管理し、かつ、データを記録している媒体が破損する場合等に備え、予備の媒体を作成するなどの必要な措置を講じ、不必要となったデータは適正な方法で廃棄しなければならない。
(正確性の確保)
第5条 電算処理管理者は、データを常に安全かつ正確にしておかなければならない。
(電子計算機等の操作の管理)
第6条 電算処理の業務に従事する職員(以下「電算従事職員」という。)は、電子計算機等の操作を定められた手順に従い、正しく行わなければならない。
2 電算従事職員は、電子計算機の操作に関して与えられたパスワードを適正に管理し、他に漏らしてはならない。
3 電算処理管理者は、必要に応じてパスワードを変更しなければならない。
4 電算従事職員は、電算処理管理者の許可なしには、ネットワーク及び電話回線への接続、ソフトウエアの導入若しくは電子計算機等の増設、交換又は改造を行ってはならない。
5 職員は、業務上必要とし、かつ、所属長の許可を得た場合を除き、所管業務に係るデータ又は端末等を執務室の外に持ち出してはならない。
6 電子計算処理責任者は、電子計算機等の動作に不具合が生じた場合には、電算取扱主担者と調整し、又は必要な措置を講じるよう指示し、電子計算組織の適正な運営に努めなければならない。
(処理の委託)
第7条 電子計算組織による事務処理を外部に委託するときは、委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密保持に関すること。
(2) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) データの複写及び複製の禁止に関すること。
(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 立入検査の実施に関すること。
(7) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の処置及び損害賠償に関すること。
2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じて委託契約書に明記するものとする。
(1) データの授受又は搬送に関すること。
(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。
(3) 委託業務の作業場所、作業範囲、作業内容及び責任区分に関すること。
(4) 作業内容等の変更に関すること。
(5) パスワード、ロックワード等のソフトウェアにおける保護技術に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、データの保護に関し、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めること。
(事故報告等)
第8条 電算処理において事故を発見した者は、直ちに事故の種類及び状況を電算処理管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた電算処理管理者は、事故等の解決のため、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。