○河内長野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成11年3月31日

規則第21号

河内長野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成10年河内長野市条例第33号)の施行期日は、平成11年4月1日とする。

河内長野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成11年3月31日 規則第21号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成11年3月31日 規則第21号