○河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成10年3月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、都道府県及び市町村が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断。

(2) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等をいう。

(3) 耐震診断技術者 原則として、次に掲げる建築技術者をいう。

 木造建築物の耐震診断においては、次のいずれかに該当する技術者をいう。

(ア) 一般財団法人日本建築防災協会が原則として平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習を受講し、受講修了証明書の交付を受けた者

(イ) 公益社団法人大阪府建築士会が原則として平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者

(ウ) その他市長が(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の技術を有すると認めた者

 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを「非木造」という。)の建築物の耐震診断においては、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項及び第3項に規定する一級建築士又は二級建築士であって、かつ、都道府県知事が指定又は一般財団法人日本建築防災協会等が主催する既存鉄筋コンクリート造建築物等の耐震診断、改修指針講習会の受講修了者(対象となる建築物の構造に関する講習会を終了している者に限る。)

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる既存の民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に適合し、次の各号に掲げる要件に該当する建築物とする。ただし、既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けたものは除く。

(1) 河内長野市内に存する民間建築物であって、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。

(2) 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するものに限る。)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(住宅を除き、現に使用しているものに限る。)であること。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体。以下この条において「区分所有者の団体」という。)で、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 所有者が河内長野市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

(2) 区分所有者の団体である場合は、当該区分所有者の集会において耐震診断の実施を決定する旨の議決があること。

(3) 補助対象建築物が共有である場合は、当該共有者全員から耐震診断の実施について同意が得られていること。

(4) 所有者が暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。ただし、当該所有者が区分所有者の団体である場合は、当該団体の全ての構成員が該当しないこととする。

(補助内容)

第5条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震診断及び予備診断に要する費用(補修費及び修繕費は除く。以下「耐震診断等に要する費用」という。)とする。ただし、耐震診断等に要する費用は、別表に定める耐震診断補助金交付基準により算定した額を限度とする。

2 補助金の額は、別表に定める耐震診断補助金交付基準により算定した額とする。

3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を着手する以前に、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象者が市税について滞納がないことを証する書類その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について次の条件を付することができる。

(1) この要綱の規定を遵守すること。

(2) 補助金交付額は、耐震診断費の確定により変更する場合があること。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(耐震診断の着手)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着手したときは直ちに河内長野市既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)により市長に届けなければならない。

(補助申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り交付申請を取り下げることができる。

2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金取下げ申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定による取り下げがあったときは、第7条に定める補助金交付の決定がなかったものとする。

(耐震診断の変更)

第10条 補助事業者は、第6条に定める申請内容を変更しようとするときは、速やかに河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請内容変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(耐震診断の中止)

第11条 補助事業者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付中止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、自己負担とする。

(耐震診断の報告)

第12条 補助事業者は、耐震診断終了後、補助金の交付申請に係る会計年度の2月末日までに、河内長野市既存民間建築物耐震診断報告書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書を受けたときは、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第10号)に必要書類を添えて、当該通知に定める確定額を請求するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により請求するに当たり、補助事業者から依頼を受けて耐震診断を行った耐震診断技術者又は当該耐震診断技術者が所属する建築士事務所等(以下「代理受領事業者」という。)に補助金の受領を委任することができる。

3 補助事業者が前項の規定により補助金の受領を委任するときは、補助事業者は、あらかじめ代理受領事業者から同意を得た上で、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金代理受領委任状(様式第11号)及び河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金に係る確認書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条第1項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。ただし、補助事業者が同条第2項の規定による補助金の受領を委任するときには、代理受領事業者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者に対する指導)

第18条 市長は、補助事業者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月2日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日要綱第26号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第27号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

耐震診断補助金交付基準

区分

耐震診断等に要する費用の限度額

補助金の額

木造住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するものに限る。)

面積1平方メートル当たり1,100円

耐震診断に要する費用の11分の10の額又は1戸当たり50,000円のいずれか低い金額とし、1棟当たり1,000,000円を限度とする。

非木造住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するものに限る。)

(1) 一戸建住宅 面積1平方メートル当たり1,100円

(2) 前号以外の住宅 次の延べ面積の区分により算定した額

ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内

イ 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内

ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内

耐震診断等に要する費用の2分の1の額又は1戸当たり27,000円のいずれか低い金額とし、1棟当たり1,000,000円を限度とする。

大阪府震災対策推進事業補助採択基準に定める特定既存耐震不適格建築物(住宅は除き、現に使用しているものに限る。)

次の延べ面積の区分により算定した額

ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり2,000円以内

イ 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,500円以内

ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,000円以内

耐震診断等に要する費用の3分の2の額又は1棟当たり1,300,000円のいずれか低い金額とする。

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河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成10年3月30日 要綱第13号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月30日 要綱第13号
平成19年3月30日 要綱第28号
平成22年3月31日 要綱第13号
平成24年3月29日 要綱第18号
平成26年5月2日 要綱第32号
平成27年3月31日 要綱第26号
平成29年3月29日 要綱第11号
平成30年3月31日 要綱第27号
令和2年1月20日 要綱第2号
令和2年3月30日 要綱第25号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和5年1月13日 要綱第2号
令和5年7月11日 要綱第44号