○河内長野市優良宅地・住宅認定事務施行規則

昭和49年4月10日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、同項第6号並びに同項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ハ、同項第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ、同項第15号ニ、第63条第3項第5号イ、同項第6号並びに第7号イ及びロ、第68条の69第3項第5号イ、同項第6号並びに同項第7号イ及びロ並びに大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第31号)の規定に基づく認定事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ第62条の3第4項14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、当該認定に係る宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、当該認定に係る宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第2号)正副2通を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は別表第1に定めるところにより作成したものでなければならない。

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計者の資格)

第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。

(認定の基準)

第4条 市長は第2条第1項又は第2項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下この章において「認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、認定をするものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による認定をしたときは認定書(様式第3号)を交付するものとし、同条第1項又は第2項による認定をしないときは当該申請者に認定できない旨の通知書(様式第4号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条の2 第2条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定を受けた宅地の造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更

(証明書の交付)

第5条の3 第2条第1項の規定による認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、優良宅地証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認めた場合は、証明書(様式第6号)を交付するものとする。

3 市長は、第2条第2項の規定による認定の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定書(様式第7号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第5条の4 第2条第1項の規定による認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第5条の5 第2条第1項の規定による認定を受けた者の相続人その他の一般承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの認定(以下この項において「長期譲渡認定」という。)を個人が受けていたときはその者の死亡により当該長期譲渡認定に係る造成事業を承継し、造成を行うその者の相続人又は包括受遺者、長期譲渡認定を法人が受けていたときはその法人の合併による消滅により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該合併に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号に規定する合併法人。以下「相続人等」という。)は、被承継人が有していた第2条第1項の規定による認定に基づく地位を承継する。この場合において、相続人等は地位承継届出書(様式第9号)により市長にその旨を届け出なければならない。

2 法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの認定(以下この項及び第11条において「認定」という。)を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、認定を受けた者が第7条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書を市長に提出して、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

3 前2項の地位承継届出書には、承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第5条の6 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧住造法」という。)第4条又は第10条の規定による認可を受けた宅地の造成について認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書(様式第1号又は様式第2号)に当該認可を受けた年月日及びその番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

2 前項の宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、優良宅地証明申請書に旧住造法第4条又は第10条の規定による認可を受けた年月日及びその番号並びに旧住造法第12条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、旧住宅地造成事業に関する法律による宅地の証明書(様式第10号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(他の法令の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、土地区画整理事業による宅地の証明書(様式第11号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第6条の2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第2号)に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定の許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書(様式第12号)を交付するものとする。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第7条 法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号、同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロの規定に基づく認定(この項を除き、以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において優良住宅認定申請書(様式第13号)正副2通を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事の完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書の正本には、別表第2(ア)の項に掲げる図書の写し及び別表第2(イ)の項に掲げる図書を、当該申請書の副本には別表第2(ア)の項に掲げる図書及び別表第2(イ)の項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、認定の申請に係る住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を要しないものである場合は、当該申請書の正本及び副本にそれぞれ別表第2(イ)の項及び(ウ)の項に掲げる図書を添付するものとする。

3 前項別表第2(ア)の項に掲げる確認済証を第1項の申請書に添付する場合においては、基礎伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書及び室内仕上表は、除くことができる。

4 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、第2項別表第2(ア)の項に掲げる検査済証は必要としない。

5 認定の申請に係る住宅が第2項別表第2(ア)の項に掲げる確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、第1項の優良住宅認定申請書にその内容を明らかにする図書を添付しなければならない。

6 市長は、必要と認める場合は、第2項別表第2(イ)の項に掲げる工事請負契約書等の写しに住宅の建築費の内訳明細書を添付させることができる。

7 別表第2に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を添付させることができる。

(認定申請の手続の特例)

第8条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第63条第3項第6号、同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項(国土交通大臣の指定を受けた者による検査の場合は第7条の2第5項)の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第9条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下この章において「認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、認定をするものとする。

(認定済証の交付)

第10条 市長は、第6条第1項の申請に係る住宅の新築が認定基準に適合して行われたものと認める場合には認定済証(様式第14号)を交付するものとし、認定しないときは当該申請者に認定できない旨の通知書によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、既に新築住宅の敷地の用に供された一団の宅地を譲渡したものは第6条の規定にかかわらず、昭和49年6月20日までの間に限り、別記様式第4の認定申請書を提出し第7条の認定の基準に適合して新築された旨の認定を受けることができる。

(昭和52年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年6月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

1/2,500

等高線は2mの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

1/1,000以上

一団の宅地面積が1,000m2未満の場合は省略できる。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をした前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われているがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

別表第2(第7条関係)

項目

図書の種類

事項

(ア)

建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証

 

建築基準法第7条第5項の検査済証又は同法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証

 

(イ)

一団の宅地の平面図

縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地の別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積、その他申請に必要な事項

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条による資格に関する書類

 

工事請負契約書等の写し又は住宅の建築費を証明する書類

 

(ウ)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及び屎尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造

浄化槽の見取図

浄化槽の形状、構造及び大きさ

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

河内長野市優良宅地・住宅認定事務施行規則

昭和49年4月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年4月10日 規則第4号
昭和52年2月21日 規則第4号
昭和55年5月12日 規則第14号
昭和62年12月8日 規則第34号
平成6年10月18日 規則第25号
平成8年12月10日 規則第23号
平成11年7月8日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年6月27日 規則第34号
平成16年12月24日 規則第51号
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年9月30日 規則第46号
平成19年10月5日 規則第39号
平成22年12月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年3月28日 規則第14号