○河内長野市営住宅建替事業の実施等に関する要綱

平成10年12月22日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に関し、入居者に対する仮住居の提供、移転料の支給等について必要な事項を定め、あわせて建替事業により新たに建設する住宅(以下「建替住宅」という。)に係る敷金等についての特例を定めるものとする。

(建替事業の対象となる住宅)

第2条 建替事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、原則として、市営住宅建替総合基本計画に定める建設後相当の年数を経過した木造及び簡易耐火構造の住宅とする。

(建替住宅)

第3条 建替住宅は、中・高層の耐火構造住宅とする。

(計画の策定)

第4条 建替事業を実施するに当たって、市は関係機関と十分協議のうえで、市営住宅建替実施計画を策定するものとする。

(増改築の禁止)

第5条 建替への交渉を開始した対象住宅については、以後、その住宅の増改築を認めないものとする。

(対象住宅の明渡請求)

第6条 市長は、対象住宅の明渡しについて、現に対象住宅に入居している者(以下「対象入居者」という。)の同意が得られないときは、その理由について必要な調査をするものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、その理由が正当でないと認めるときは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第38条第1項及び河内長野市営住宅条例(平成9年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定により、対象住宅の明渡しを請求するものとする。

(仮住居)

第7条 対象入居者が建替事業の実施に伴い仮移転する場合は、他の市営住宅、又はその他市長が適当と認めた住宅を仮住居として使用するものとする。

2 前項の規定による仮住居の家賃等の負担については、次の表に定めるところによる。

仮住居の種類

家賃

敷金等

他の市営住宅

徴収しない。

徴収しない。

その他の住宅

月額85,000円を限度として、本市が負担する。

900,000円を限度として、本市が負担する。

(移転料等の支給)

第8条 市は、建替事業の実施に伴い住居の移転の必要な対象入居者に対して、次の各号に掲げる移転料等を支給するものとする。

(1) 移転料

 動産移転料 150,000円

 電話移設料 9,765円

(2) 協力金 150,000円

(3) 特別協力金 50,000円

2 前項に定める移転料等の支払いについては、次のとおりとする。

(1) 仮住居移転者

 仮住居への移転時に動産移転料、電話移設料及び特別協力金を支払うものとする。

 建替住宅への移転時に動産移転料、電話移設料及び協力金を支払うものとする。

(2) 市営住宅退去者

 建替住宅への入居を辞退した者については、対象住宅の退去時に動産移転料、電話移設料及び協力金を支払うものとする。

 仮移転中に建替住宅への入居を辞退した者については、特別協力金と協力金の差額を支払うものとする。

3 第1項第1号の動産移転料と電話移設料については、特に必要があると認めるときは、これを前払いすることができる。

(対象住宅の除去)

第9条 対象住宅は、対象入居者が退去した場合、これを除去する。ただし、当該住宅を仮住居として使用する場合、その他市長が必要と認める場合はこの限りではない。

(入居)

第10条 市長は、建替事業の実施によって住宅に困窮することが明らかな対象入居者が、当該建替住宅以外の市営住宅(以下この条において「他の市営住宅」という。)に入居を希望するときは、その者を他の市営住宅に入居させることができる。

(敷金の徴収猶予)

第11条 敷金は対象住宅の敷金をもって充てることとし、不足額が生じる場合は、当分の間徴収を猶予する。

2 「河内長野市営桜ケ丘住宅建替えに関する覚書」、「河内長野市営小塩住宅建替事業に伴う明渡しに関する覚書」、「河内長野市営西代住宅建替えに関する覚書」又は「河内長野市営昭栄住宅建替事業に伴う明渡しに関する覚書」を締結した当該住宅の対象入居者の敷金については、前項の規定を準用する。

(世帯分離)

第12条 対象入居者の建替住宅への入居時において、世帯構成員が6人以上の多家族世帯であるとき、市長は次の各号の要件を全て満たす場合はその世帯を分離して優先入居させることができる。

(1) 法第40条第1項による入居対象建替住宅への申込み時において、世帯構成員がそれぞれ入居者台帳及び住民票に登録されているとき。

(2) 世帯分離により新しく入居資格を得る世帯が、法第23条及び条例第4条の規定による入居資格を満たし、かつ、その世帯に法第27条第6項の規定による承認を受けることができる者がいるとき。

(3) 世帯分離により、世帯分離される世帯に法第27条第6項の規定による承認を受けることができる者がいるとき。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(建替住宅家賃の減額等の経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の「河内長野市営住宅建替事業の実施等に関する要綱」に基づき、市長が「河内長野市営桜ケ丘住宅建替えに関する覚書」、「河内長野市営小塩住宅建替事業に伴う明渡しに関する覚書」又は「河内長野市営西代住宅建替えに関する覚書」を締結した市営住宅の代表者及び入居者が、建替住宅又は中層の他の市営住宅に入居した場合については、法第16条第1項、法第28条第2項、法第29条第6項又は法第43条第1項の規定(以下「法第16条第1項等の規定」という。)にかかわらず、市長が別に定める家賃の額(以下「市長が定める額」という。)を適用する。ただし、市長が定める額が法第16条第1項等の規定による家賃の額を超える場合については、法第16条第1項等の規定による家賃の額を適用する。

(平成11年10月21日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市営住宅建替事業の実施等に関する要綱

平成10年12月22日 要綱第54号

(平成29年9月28日施行)