○河内長野市営住宅の家賃等の減免等に関する要綱

平成10年4月28日

要綱第25号

河内長野市営住宅の家賃の減免等に関する要綱(平成7年河内長野市要綱第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市営住宅条例(平成9年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定による家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予について定めるものとする。

2 この要綱は、条例第19条第1項に規定する金銭について準用する。

(家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予の基準)

第2条 条例第12条第1項の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合で、家賃が同法の規定による住宅扶助の限度額を超えるとき。

(2) 入居者が生活保護法による扶助を受けている単身者の場合で、長期入院医療のため、住宅扶助を停止されたとき。

(3) 入居者の収入(継続的な課税対象となる収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3項の規定に準じて算出したものをいう。)が70,000円以下であるとき。

(4) 入居者又は同居親族(以下「入居者等」という。)が疾病のため長期療養を要する場合において、その療養に要する費用を12で除した額を収入から控除した後の額が70,000円以下であるとき。

(5) 入居者が災害により、容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用を12で除した額(以下「損害額」という。)を収入から控除した後の額が70,000円以下であるとき。ただし、天災の場合はその都度市長が定める金額以下であるとき。

(6) 年度の途中において失業等により河内長野市営住宅条例施行規則(平成9年河内長野市規則第14号)第11条第2項の規定により認定した収入の額が変動したとき。ただし、適用は、1年度1回限りとする。

(7) その他前各号に準ずる場合又は特別の事情があると市長が認める場合

(家賃の減免及び期間)

第3条 前条の基準により家賃を減額する場合における当該家賃から減ずる額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する場合は、住宅扶助の限度額を超える額とする。

(2) 前条第3号第4号及び第5号(同号ただし書の場合を除く。)に該当する場合は、次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該家賃に乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、家賃から当該金額を減額した後の家賃額が8,500円に満たないときは、家賃の額から8,500円を控除した額とする。

前条第3号は、入居者の収入。同条第4号及び第5号(ただし書を除く。)の場合は、入居者の収入から療養費又は損害額を控除した後の額

減免率

30,000円以下

0.8

30,000円を超え37,000円以下

0.7

37,000円を超え43,000円以下

0.6

43,000円を超え50,000円以下

0.5

50,000円を超え57,000円以下

0.4

57,000円を超え63,000円以下

0.3

63,000円を超え70,000円以下

0.2

(3) 前条第5号ただし書及び第7号の基準により家賃を減額する場合の額は、その都度定める。

(4) 前条第6号に該当する場合は、収入が減少する前の収入に応じて決定した家賃額から収入が減少した後の収入に応じて決定した家賃額を控除した額とする。

2 条例第12条第2項に規定する決議要除却認定マンションを賃借していた者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認める場合の当該市営住宅の家賃から減ずる額は、当該市営住宅の家賃の額からその者が従前賃借していた決議要除却認定マンションの家賃の額を控除した額に、次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる率を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

市営住宅における入居期間

1年以内の期間

6分の5

1年を超え2年以内の期間

6分の4

2年を超え3年以内の期間

6分の3

3年を超え4年以内の期間

6分の2

4年を超え5年以内の期間

6分の1

3 第1項の家賃を減額する期間は、1年以内とする。ただし、1会計年度を超えることができないものとする。

4 市長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、申請により、年度を超えて引き続き減免を受けることができる。

(家賃の免除及び期間)

第4条 第2条第2号に該当する場合は、家賃を免除する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により家賃を免除した場合について準用する。

(家賃又は敷金の徴収猶予の額及び期間)

第5条 第2条の基準により家賃又は敷金の徴収を猶予する場合において当該徴収を猶予すべき額は、その都度定める。

2 前項の徴収猶予の期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは延長することができる。

(減免の取消し)

第6条 減免の必要が無くなった入居者は、直ちに届け出なければならない。

2 前項の規定に違反した場合又は虚偽その他不正の申請により減免を受けた入居者についてその事実が明らかになったときは、減免を取り消すとともに既に減免されていた家賃を徴収する。

3 減免を受けている入居者で、その期間中家賃を3ケ月以上滞納したときは、滞納した月以降の減免の決定を取り消すことができる。

(減免の適用除外)

第7条 入居者が次の各号の一に該当する場合は、減免の適用を除外することができる。

(1) 家賃を滞納しているとき。

(2) 住宅を不適正使用しているとき。

(減免の開始)

第8条 減免は、毎月20日までに申請書を受理したものについて、翌月から適用する。なお、特別の事情があると認められるときは、遡及して適用できるものとする。

(通知等)

第9条 河内長野市営住宅条例施行規則第15条の規定による家賃等の減免等の申請があった場合において、家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予をするときは、家賃・敷金等 減免・徴収猶予決定通知書(様式第1号)により通知するものとし、申請を却下するときは、家賃・敷金等 減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月分以降の家賃等について適用する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年3月30日要綱第27号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市営住宅の家賃等の減免等に関する要綱

平成10年4月28日 要綱第25号

(平成26年12月24日施行)