○河内長野市営住宅集会所管理規則

平成10年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営方法について必要な事項を定めることにより、入居者及び周辺住民の相互の親睦及び福利の厚生に資することを目的とする。

(利用者)

第2条 集会所を利用できる者(以下「利用者」という。)は、河内長野市営住宅(以下「市営住宅」という。)の居住者及び当該市営住宅の周辺の集会施設を持たない自治会、町内会その他これに類するもの(以下「周辺自治会等」という。)の構成員とする。

2 何人も、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所を利用することができない。

(1) 団地生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動(公職選挙法の規定による立会演説会を除く。)を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊を目的とするとき。

(5) 集会所の建築設備又は備品類等の管理に支障を生ずるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の設置目的に反するおそれがあるとき。

3 市長は、市営住宅の管理その他の特別の事由があるときは、自ら集会所を使用することができるものとする。

(費用負担)

第3条 利用者は、集会所の利用により生じる光熱水費、修繕費その他の費用を負担しなければならない。

(賠償責任)

第4条 利用者は、その責めに帰すべき事由により集会所の建築設備又は備品類等を紛失し、又は損傷したときは、自らの責任において速やかに原形に復するか、又は修繕費若しくは購入費等を賠償しなければならない。

(委員会)

第5条 利用者は、一の集会所ごとに集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 集会所の利用の調整に関すること。

(2) 第7条の集会所運営要領の制定及び改廃に関すること。

(3) 利用者に対する集会所の鍵の受け渡しに関すること。

(4) 集会所の維持修繕に関すること。

(5) 防火管理者に対する補助に関すること。

(6) 会計処理に関すること。

(7) この規則の規定に基づく市長への報告に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、集会所の運営に関すること。

3 委員会は、集会所の利用の調整に当たっては、当該市営住宅の居住者と周辺自治会等の構成員とを平等に扱わなければならない。

(委員会の委員)

第6条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で構成し、その定員はおおむね5人以上とする。

(1) 当該市営住宅の居住者の中から選出された者

(2) 周辺自治会等の構成員から選出された者

2 前項第2号の委員の数は、同項第1号の委員の数を超えてはならない。

3 委員会の代表者である委員(以下「委員長」という。)は、第1項第1号の委員から選出しなければならない。

4 委員会の委員(委員長を含む。)を選出したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(集会所運営要領)

第7条 委員会は、集会所の運営に関する事項を定めた集会所運営要領を市長の承認を得て制定し、利用者に周知しなければならない。集会所運営要領を改廃するときも同様とする。

(事故の防止及び報告)

第8条 委員会は、集会所の火災、盗難等の事故の防止に特に留意し、事故が発生したときは直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(市長の指示等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、委員会に対して集会所の運営状況について報告を求め、立入調査を行い、又は指示等をすることがある。

(集会所の閉鎖)

第10条 市長は、前条の調査の結果、集会所の運営が法令、条例、この規則又は集会所運営要領に著しく、かつ、継続して違反していると認めるときは、当該集会所を閉鎖する。

(雑則)

第11条 この規則に定めのあるもののほか、集会所の管理及び運営方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

河内長野市営住宅集会所管理規則

平成10年3月31日 規則第17号

(平成10年3月31日施行)