○河内長野市建築協定条例

昭和47年7月3日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章建築協定に関する規定の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(協定事項)

第2条 河内長野市の区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市建築協定条例

昭和47年7月3日 条例第16号

(昭和47年7月3日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和47年7月3日 条例第16号